智證麻立干

智證麻立干

 智證麻立干が擁立された。
 姓は金氏、諱は智大路である。(あるいは智度路、または智哲老とも云われる)
 奈勿王の曾孫であり、習寶葛文王の子、照知麻立干の再從弟である。
 母は金氏鳥生夫人、訥祇王の娘である。
 妃は朴氏延帝夫人、登欣伊飡の娘である。
 王の体躯は極めて大きく、膽力は常人をはるかに超える。
 前王が死去した際、子がいなかった。
 そのため位を継いだが、当時年齢は六十四歲であった。

 ここで論じることがある。
 新羅王はこれまで、一人が居西干、一人が次次雄、十六人が尼師今、四人が麻立干を称した。
 新羅末の名儒であった崔致遠は、帝王の年代曆を作成した際、皆を○○王と称し、居西干等の称号を用いなかったのは、その呼称が鄙野であったので、王の称号に足るものではないと判断したのだろうか。
 左伝や漢書は中國の史書と言われているが、それでも楚語の「穀於菟(こくおと)」や匈奴語の「撑犁孤塗(とうりこと)」といった呼称が用いられるようなものである。(※1)
 今回、新羅の事を記すにあたって、その方言を用いることも、また宜しきことではないか。

 三年、春二月。
 殉葬を禁止すると下令した。
 前國王が死去した際、殉死者が男女それぞれ五人もおり、そのため禁令を出すことになったのだ。
 自ら神宮を祀った。

 三月。
 州郡に農業を主として励むようにとそれぞれに命令を出した。
 畑を耕すために初めて牛が用いられた。

 四年、冬十月。  群臣が上言した。
「始祖の創業以来、国名は未だ定まっておりません。
 ある時は斯羅と称し、ある時は斯盧と称し、またある時は新羅と呼んでおります。
 私たち臣下の思案するに、『新』は徳業を『新』といい、『羅』は四方の義を網『羅』することを意味します。  ゆえに『新羅』を国号に定めるのがよろしいかと思われます。
 また、古来より顧みれば国家の統帥者は、皆が帝あるいは王を称しております。
 我らが始祖が国をお立てになって以来、現在は二十二世まで降りましたが、いたずらに方言を称するとあっては、尊号として正しいとは言えないでしょう。
 今、私達臣下一同は意見を一致させ、新羅國王と号しては如何かと謹みて奏上いたします。」
 王はそれに従った。

 五年、夏四月。
 喪服を制定し、法令を頒行した。

 秋九月。
 役夫を徴発し、波里、彌實、珍德、骨火等十二城を築いた。

 六年、春二月。
 王自ら国内の州郡縣を定めた。
 悉直州を置き、それゆえに異斯夫を軍主に任命した。
 軍主の名は、ここで初めて用いられた。

 冬十一月。
 初めて所司に『藏氷(※2)』を命じた。
 また舟と舵の利を調節した。

 七年、春夏。
 旱魃が起こった。
 人民が餓えたので、穀倉を開いてふるまった。

 十年、春正月。
 京都の東に市場を置いた。

 三月。
 檻や落とし穴を設置して、それによって猛獸の害を除いた。

 秋七月。
 霜が降り豆類を食べられなくした。

 十一年、夏五月。
 地震。
 人屋が壞れ、死者が出た。

 冬十月。
 雷。

 十三年、夏六月。
 于山國が帰服し、毎年その土地の特産品を貢物とした。
 于山國の溟州には正東海島がある。(あるいは鬱陵島とも呼ばれる)
 その面積は方一百里、険しい地形をたよりとして服従しなかった。
 伊飡の異斯夫は何瑟羅州の軍主に任命された。
 于山人の愚かであるが悍強だと言われ、威をによって攻撃するのは難しく、計略によって征服するべきだということで、木偶の獅子をいくつも造り、それを戦船に分担させて搭載し、その国の海岸に船を寄せ、偽りを告げて言った。
「お前たちがもし服従しないというのなら、この猛獣を放って踏み殺させてやるぞ!」
 その国の人々は恐れ怯えて、すぐに降服した。

 十五年、春正月。
 小京を阿尸村に置いた。

 秋七月。
 六部及び南地の人戸を移住させ、それを充実させた。
 王が死去し、諡(おくりな)を智證とした。
 新羅に諡法が用いられたのは、これが最初である。











(※1)楚語の「穀於菟(こくおと)」や匈奴語の「撑犁孤塗(とうりこと)」
 㝅於菟は楚の令尹(宰相)であった鬬㝅於菟のこと。
 㝅於菟の㝅は楚語で乳、於菟は虎であると春秋左氏伝に記されている。
 鬬㝅於菟は楚の重臣であった鬬伯が鄖子の娘と密通して生まれた。
 母親は生まれたばかりの㝅於菟を雲夢沢(揚子江中流の湿地帯)に捨てたが、虎が乳をやったので死ななかった。
 それを後日、母親に見つかって元通り育てられる。

 撑犁孤塗は匈奴語で天子。
 中国の史書で匈奴の王は一般に単于と表記されるが、正式名称は撐犂孤塗単于である。
 撑犁(トルコ語:tngri=天)の孤塗(ツングース語:guto=子)であり、単于(モンゴル語:delgüü)は広大を意味する。    

(※2)藏氷
 藏氷は氷の保存庫、あるいは氷の採集のこと。
 同時期に船の整備をしていることから、ここでは氷の採集であると思われる。
 三国時代から李氏朝鮮に至るまで、朝鮮では国家主導で氷の採集と保存が行われていた。

 三国遺事では三代目新羅王儒理の代から既に藏氷が行われていたとされている。
 高麗では夏になると官僚に藏氷から氷を支給する『頒氷』と呼ばれる制度があった。
 李氏朝鮮の時代に降ると、漢陽では東氷庫と西氷庫が設置された。
 東氷庫は王と高級官僚が使用する氷を、西氷庫は国策において使用する氷を保管した。
 のちに私氷庫が設置され、宮廷内で用いられる氷を保管することになった。
 また、李氏朝鮮では氷の採集のために民間人を徴発して『藏氷軍』が結成された。
 12月になると藏氷軍は漢江まで氷を採集し、それを氷庫に入れると、春分までは扉を開けない。
 6月1日から9月末日まで王から上級の官僚を中心に頒氷が為される。
 しかし、李氏朝鮮九代王成宗は罪人にも氷を分け与えたことので、儒学者の金宗直に善政であると讃えられた。
 現在も韓国には藏氷の跡が残っている。

 古代社会において、氷の保存は世界的に決して珍しいものではなかった。
 古代中国では、周王朝には凌人と呼ばれる氷の保管庫を管理する役職があり、周文王の九男康叔封は、庶子をそれに任命したとされる。
 これが凌氏の始まりであるといわれ、現在ここから出た者で有名なのは三国志の凌統であろう。
 春秋時代においても冬の川や山から氷を採集し、それを石造りの蔵に保管する『伐氷』が行われていたという。
 中世以後は氷菓が発展し、13世紀に中国を訪れたマルコポーロは東方見聞録において、中国で食した練乳と砕いた氷を混ぜ合わせた氷菓を絶賛している。
 これを欧州に持ち帰ってイタリア全土で人気を博したことが、ジェラートの起源とも云われている。

 日本においても、氷の保管施設は『氷室(ひむろ)』と呼ばれ、古くは日本書紀において、仁徳天皇が額田大中彦皇子と狩猟をするため闘鶏に出かけた折に、天然の氷を保存した氷室を見つけ、以後それを朝廷に献上させたことが記録されている。
 現在まで続く氷連や氷室といった姓に、その管理者が役職として存在していたことの面影が遺る。
 こちらも中世以後も貴族を中心に愛好され、平安京には6か所の氷室が存在しており、朝廷に氷が献上された。
 枕草子や源氏物語といった宮廷文学において、貴族が氷で涼むさまが描写されている。

 砂漠地帯の中東であるが、アケメネス朝ペルシアは遅くとも紀元前5世紀から氷を貯蔵していた。
 中東は砂漠地帯であると同時にさほど赤道に近くなく、標高の高い山が多くあるため雪や氷が採集しやすい。
 標高による寒暖差が大きかったことが、氷の貯蔵をする文化的な推進力になったのかもしれない。
 紀元前4世紀には、バラから抽出した香水とヴェルミチェッリ(ところてん)を凍らせて蜜をかけた『ファールーデ・シーラーズ』と呼ばれる氷菓があったという。
 また、アレクサンドロス大王は雪や氷にハチミツや果汁をかけた氷菓を嗜好していた。
 その後、冬場に保管した氷や雪によって冷やした砂糖入りの飲み物『シャルバータ』が開発された。
 これは欧州に渡ってイタリアで特に親しまれ、ソルベットと呼ばれるようになった。
 これがシャーベットの起源である。
 特にシチリア島では果物の栽培が盛んであったため、それを利用したソルベットが特産品となり、シチリア出身の料理人によってイタリア王国の宮廷でも紹介された。

 中東の影響からか、古代ギリシャ・ローマにおいても、冬に貯蔵した氷で夏場に食べて兵士たちが涼をとった。
 ローマ皇帝ネロはアルプスから万年雪を採集させ、それに果汁や香水を混ぜたドルチェ・ヴィータをつくらせたと云われる。
 このドルチェ・ヴィータはローマの裕福な市民に流行し、富豪は氷の貯蔵庫を私有するに至った。
 

 

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≪白文≫
 智證麻立干立。姓金氏、諱智大路。或云智度路、又云智哲老。
 奈勿王之曾孫、習寶葛文王之子、照知麻立干之再從弟也。
 母、金氏鳥生夫人、訥祇王之女。
 妃、朴氏延帝夫人、登欣伊飡女。
 王體鴻大、膽力過人。
 前王薨、無子。
 故繼位、時年六十四歲。

 論曰、  新羅王稱居西干者一、次次雄者一、尼師今者十六、麻立干者四。
 羅末名儒崔致遠、作帝王年代曆、皆稱某王、不言居西干等、豈以其言鄙野不足稱也。
 曰、左漢、中國史書也、猶存楚語穀於菟、匈奴語撑犁孤塗等。
 今記新羅事、其存方言、亦宜矣。

 三年、春二月。
 下令禁殉葬。
 前國王薨、則殉以男女各五人、至是禁焉。
 親祀神宮。

 三月。
 分命州郡主勸農、始用牛耕。

 四年、冬十月。
 羣臣上言。
 始祖創業已來、國名未定、或稱斯羅、或稱斯盧、或言新羅。
 臣等以爲、新者德業日新、羅者網羅四方之義、則其爲國號、宜矣。
 又觀自古有國家者、皆稱帝稱王、自我始祖立國、至今二十二世、但稱方言、未正尊號、今羣臣一意、謹上號新羅國王。
 王從之。

 五年、夏四月。
 制喪服法頒行。

 秋九月。
 徵役夫、築波里、彌實、珍德、骨火等十二城。

 六年、春二月。
 王親定國内州郡縣。
 置悉直州、以異斯夫爲軍主、軍主之名、始於此。

 冬十一月。
 始命所司藏氷、又制舟楫之利。

 七年、春夏旱。
 民饑、發倉賑之。

 十年、春正月。
 置京都東市。

 三月。
 設檻穽、以除猛獸之害。

 秋七月。
 隕霜殺菽。

 十一年、夏五月。
 地震。  壞人屋、有死者。

 冬十月。
 雷。

 十三年、夏六月。
 于山國歸服、歲以土宜爲貢。
 于山國在溟州正東海島、或名鬱陵島。
 地方一百里、恃嶮不服。
 伊飡異斯夫爲何瑟羅州軍主、謂于山人愚悍、難以威來、可以計服、乃多造木偶獅子、分載戰船、抵其國海岸、誑告曰、
 汝若不服、則放此猛獸踏殺之。
 國人恐懼、則降。

 十五年、春正月。
 置小京於阿尸村。

 秋七月。
 徙六部及南地人戶、充實之。
 王薨、諡曰智證。
 新羅諡法、始於此。


≪書き下し文≫
 智證麻立干立つ。
 姓は金氏、諱(いみな)は智大路なり。或(あるいは)云く智度路、又た云く智哲老。
 奈勿王の曾孫、習寶葛文王の子、照知麻立干の再從弟なり。
 母は金氏鳥生夫人、訥祇王の女(むすめ)なり。
 妃は朴氏延帝夫人、登欣伊飡の女なり。
 王の體(からだ)は鴻大、膽力は人に過ぐ。
 前王薨(こう)ずるも、子無し。
 故に位を繼ぐも、時に年六十四歲なり。

 論じて曰く、
 新羅王の稱するは、居西干は一、次次雄は一、尼師今は十六、麻立干は四なり。
 羅末の名儒たる崔致遠、帝王の年代曆を作(おこ)し、皆某王と稱し、居西干等を言はざるは、豈に其の言の鄙野を以て稱するに足らざるや。
 左漢は中國の史書と曰ふも、猶ほ楚語の穀於菟(こくおと)、匈奴語の撑犁孤塗(とうりこと)等の存(あ)るがごとし。
 今新羅の事を記すに、其の方言存るも、亦た宜(よろ)しきかな。

 三年、春二月。
 殉葬を禁せよと下令す。
 前國王薨ずれば、則ち殉(あとおい)は男女各五人を以てし、是れ焉れを禁ずるに至れり。
 親ら神宮を祀る。

 三月。
 州郡に勸農を主(むね)とせよと分けて命じ、始めて牛を耕(はたけしごと)に用ふ。

 四年、冬十月。
 羣臣上言す。
 始祖の創業已來、國名未だ定まらず、或(あるとき)は斯羅と稱し、或は斯盧と稱し、或は新羅と言ふ。
 臣等以爲(おもへ)らく、新は德業を日ひで新、羅は四方の義を網羅するとなれば、則ち其れ國號と爲せれば宜しきかな。
 又た古より觀れば國家の者、皆帝を稱し王を稱すること有り。
 我が始祖を國立るより、今二十二世まで、但だ方言を稱するは、未だ尊號正しからず。
 今羣臣の意を一つにし、新羅國王と號するを謹上す。
 王之れに從ふ。

 五年、夏四月。
 喪服を制し法を頒行す。

 秋九月。
 役夫を徵(め)し、波里、彌實、珍德、骨火等十二城を築く。

 六年、春二月。
 王親ら國内の州郡縣を定む。
 悉直州を置き、以て異斯夫を軍主と爲す。
 軍主の名、此に於いて始めなり。

 冬十一月。
 始めて所司に藏氷を命ず。
 又た舟楫の利を制す。

 七年、春夏旱。
 民饑ゆ、倉を發して之れを賑わす。

 十年、春正月。
 京都の東に市を置く。

 三月。
 檻(おり)や穽(おとしあな)を設け、以て猛獸の害を除く。

 秋七月。
 霜隕り菽を殺ぐ。

 十一年、夏五月。
 地震。
 人屋壞れ、死者有り。

 冬十月。
 雷。

 十三年、夏六月。
 于山國歸服し、歲を以て土宜を貢と爲す。
 于山國に溟州正東海島在り、或るいは鬱陵島と名づく。
 地方一百里、嶮を恃り服せず。
 伊飡の異斯夫は何瑟羅州の軍主を爲し、于山人の愚悍を謂ひ、威を以て來たるは難く、計を以て服す可しとして、乃ち木偶(でく)の獅子を多く造り、分けて戰船に載せ、其の國の海岸に抵し、誑(たくら)びて告げて曰く
、  汝若し服せざれば、則ち此の猛獸を放ち之れを踏み殺さん、と。
 國人恐懼(おそ)れて、則ち降る。
 十五年、春正月。
 小京を阿尸村に置く。
 秋七月。
 六部及び南地の人戶を徙(うつ)し、之れを充實(みた)せしむ。
 王薨じて、諡(おくりな)を智證と曰ふ。
 新羅の諡法、此に於いて始む。