≪白文≫
故國川王、或云國襄。
諱男武、或云伊夷模。
新大王伯固之第二子。
伯固薨、國人以長子拔奇不肖、共立伊夷謨為王。
漢獻帝建安初、拔奇怨為兄而不得立、與涓、各將下戶三萬餘口、詣公孫康降、還住沸流水上。
王身長九尺、姿表雄偉、力能扛鼎、蒞事聽斷、寬猛得中。
二年、春二月。
立妃于氏為王后。
后、椽那部于素之女也。
秋九月。
王如卒本、祀始祖廟。
四年、春三月甲寅夜。
赤氣貫於太微、如蛇。
秋七月。
星孛于大微。
六年。
漢遼東太守興師、伐我。
王遣王子罽須拒之、不克。
王親帥精騎往、與漢軍戰於坐原、敗之。
斬首山積。
八年、夏四月乙卯。
熒惑守心。
五月壬辰晦。
日有食之。
十二年、秋九月。
京都雪六尺。
中畏大夫沛者畀留、評者左可慮、皆以王后親戚、執國權柄。
其子弟幷恃勢驕侈、掠人子女、奪人田宅、國人怨憤。
王聞之、怒欲誅之。
左可慮等與四椽那謀叛。
十三年、夏四月。
左可慮等聚衆、攻王都。
王徵畿內兵馬、平之。
遂下令曰近者、官以寵授、位非德進、毒流百姓、動我王家、此寡人不明所致也。
令汝四郡、各擧賢良在下者。
於是、四部共擧東都晏留。
王徵之、委以國政。
晏留言於王曰、
微臣庸愚、固不足以參大政。
西鴨淥谷左勿村乙巴素者、琉璃王大臣乙素之孫也、性質剛毅、智慮淵深、不見用於世、力田自給。
大王若欲理國、非此人則不可。
王遣使、以卑辭重禮聘之、拜中畏大夫、加爵為于台、謂曰、
孤叨承先業、處臣民之上、德薄才短、未濟於理。
先生藏用晦明、窮處草澤者久矣、今不我棄、幡然而來、非獨孤之喜幸、社稷生民之福也。
請安承敎、公其盡心。
巴素意雖許國、謂所受職不足以濟事。
乃對曰、
臣之駑蹇、不敢當嚴命、願大王、選賢良、授高官、以成大業。
王知其意、乃除為國相、令知政事。
於是、朝臣國戚、謂素以新閒舊、疾之。
王有敎曰、
無貴賤、苟不從國相者、族之。
素退而告人曰、
不逢時則隱、逢時則仕、士之常也。
今上待我以厚意、其可復念舊隱乎。
乃以至誠奉國、明政敎、愼賞罰、人民以安、內外無事。
冬十月。
王謂晏留曰、
若無子之一言、孤不能得巴素以共理。
今庶績之凝、子之功也。
乃拜為大使者。
論曰、
古先哲王之於賢者也、立之無方、用之不惑、若殷高宗之傅說、蜀先主之孔明、秦苻堅之王猛、然後賢在位、能在職、政敎修明而國家可保。
今王決然獨斷、拔巴素於海濱、不撓衆口、置之百官之上、而又賞其擧者、可謂得先王之法矣。
十六年、秋七月。
墮隕霜殺穀。
民饑、開倉賑給。
冬十月。
畋于質陽、路見坐而哭者。
問、
何以哭為。
對曰、
臣貧窮、常以傭力養母。
今歲不登、無所傭作、不能得升斗之食、是以哭耳。
王曰、
嗟乎。
孤為民父母、使民至於此極、孤之罪也。
給衣食以存撫之。
仍命內外所司、博問鰥寡孤獨老病貧乏不能自存者、救恤之、命有司、每年自春三月至秋七月、出官穀、以百姓家口多小、賑貸有差、至冬十月還納、以為恒式、內外大悅。
十九年。
中國大亂、漢人避亂來投者甚多、是漢獻帝建安二年也。
夏五月。
王薨。
葬于故國川原、號為故國川王。
≪書き下し文≫
故國川王、或云く國襄。
諱は男武、或云く伊夷模。
新大王伯固の第二子なり。
伯固薨じ、國人長子拔奇の不肖なるを以て、共に伊夷謨を立てて王と為す。
漢獻帝建安初、拔奇は兄にして立を得ざると為るを怨み、涓と與し、各將下戶三萬餘口、公孫康を詣でて降り、沸流水の上に還住(かえりすま)ふ。
王身長九尺、姿表は雄偉、力は鼎を扛(かつ)ぐに能ひ、事に蒞みては聽きて斷じ、寬猛は中を得る。
二年、春二月。
妃于氏を立てて王后と為す。
后は椽那部于素の女なり。
秋九月。
王卒本に如(ゆ)き、始祖廟を祀る。
四年、春三月甲寅夜。
赤氣太微に於いて貫くこと、蛇の如し。
秋七月。
星孛于大微。
六年。
漢遼東太守興師、我を伐つ。
王は王子罽須を遣りて之れを拒むも、克たず。
王親(みずか)ら精騎を帥いて往き、漢軍と坐原に戰ひ、之れを敗る。
斬首すること山積めり。
八年、夏四月乙卯。
熒惑守心。
五月壬辰晦。
日之れを食す有り。
十二年、秋九月。
京都雪六尺。
中畏大夫沛者畀留、評者左可慮、皆以て王后の親戚、國の權柄を執る。
其の子弟幷せて勢に恃り侈に驕り、人の子女を掠り、人の田宅を奪ひ、國人怨み憤る。
王之れを聞き、怒りて之れを誅さんと欲す。
左可慮等は四椽那と與に叛を謀る。
十三年、夏四月。
左可慮等聚衆、王都を攻む。
王は畿內の兵馬を徵(め)し、之れを平(たいら)ぐ。
遂に下令して曰く、
近者、官の寵授を以てするは、位德進に非ず、毒百姓に流れ、我が王家を動す。
此れ寡人の不明の致す所なり。
汝四郡に各(おのおの)下に在る賢良者を擧げよと令す。
是に於いて、四部共に東都の晏留を擧ぐ。
王之れを徵し、以て國政を委ぬ。
晏留王に言ひて曰く、
微臣は庸愚にして、固より以て大政に參ずるに足らず。
西鴨淥谷左勿村乙巴素なる者、琉璃王の大臣乙素の孫なれば、性質は剛毅、智慮は淵深、世に用ひらること見えず、田に
力し自給す。
大王若し理國を欲すれば、此の人に非ざれば則ち可ならず。
王遣使し、辭(ことば)を卑(ひく)く禮を重くして以て之れを聘(たず)ね、拜して中畏大夫、爵を加へて于台と為し、謂ひて曰く、
孤は叨(かたじけなく)も先業を承り、臣民の上に處するも、德は薄く才は短く、未だ理に濟(わた)らず。
先生は用を藏(かく)り明を晦(つごも)り、窮して草澤の者に處すること久きなり。
今我は棄てず、幡然として來たり。
獨孤の喜幸に非らず、社稷生民の福(さいわい)なり。
敎を承ること請安し、其の盡心を公にせり、と。
巴素の意(こころ)は國を許すと雖も、職を受くる所を謂へば、以て事を濟(わた)すに足らず。
乃ち對へて曰く、
臣の駑蹇、敢へて嚴命に當たらず。
願はくば大王、賢良を選び、高官を授け、以て大業成さん。
王其の意を知り、乃ち除き國相と為し、政事を知ることを令す。
是に於いて、朝臣國戚、素の新を以て舊を閒することを謂ひ、之れを疾(や)む。
王有り敎へて曰く、
貴賤無し。
苟しくも國相に從はざる者、族之。
素退きて人に告げて曰く、
時に逢はざれば則ち隱(かく)れ、時に逢へば則ち仕ふ、士の常なり。
今上は我に厚意を以て待し、其れ復た舊の隱る念ふ可きか。
乃ち以て至誠奉國、政敎を明かにし、賞罰を愼み、人民以て安んじ、內外に事無し。
冬十月。
王晏留に謂ひて曰く、
若し子の一言無くば、孤は巴素を得て以て理を共にすること能はず。
今庶績の凝、子の功なり。
乃ち拜して大使者と為す。
論じて曰く、
古の先哲王の賢者に於けるや、之れを立てて方無く、之れを用ふれば惑はざるは、殷高宗の傅說、蜀先主の孔明、秦苻堅の王猛の若し。
然る後に賢位に在り、職在るに能へば、政敎は明を修めて國家保つ可し。
今王決然獨斷、巴素を海濱に於いて拔き、衆口に撓(みだ)されず、之れを百官の上に置き、而りて又た其の擧者を賞す。
先王の法を得たと謂ふ可きなり。
十六年、秋七月。
霜墮隕し穀を殺ぐ。
民饑ゆ、倉を開き賑給す。
冬十月。
質陽に畋(か)る。
路に坐して哭する者を見ゆ。
問ふ、
何を以て哭を為すか。
對へて曰く、
臣は貧窮し、常に傭力を以て母を養ふ。
今歲登らず、傭作する所無し。
升斗の食を得ること能はず、是れ以て哭くのみ。
王曰く、
嗟乎、孤は民の父母を為せり。
民をして此の極に至らしむるは、孤の罪なり。
衣食を給ひ以て存し之れを撫す。
仍ち內外所司に命じ、博く鰥寡孤獨老病貧乏自ら存するに能はざる者を問ひ、之れを救恤す。
有司に命じ、每年春三月より秋七月に至り、官穀を出だし、以て百姓家口の多小、有差に賑貸し、冬十月に至れば還納せしむ。
以て恒式と為し、內外大いに悅ぶ。
十九年。
中國大いに亂れ、漢人亂を避けて投に來たる者、甚だ多し。
是れ漢獻帝建安二年なり。
夏五月。
王薨ず。
故國川原に葬られ、號を故國川王と為す。