眞骨については、車の材料に紫檀沉香を用いず、帖に玳瑁を使わず、同様に金銀玉で装飾しようとせず、褥子には綾絹以下を用い、二重を過ぎることはなく、坐子には鈿錦二色綾以下を用い、緣には錦以下を用い、前後の幰は小文綾紗絁以下を用い、着色には深靑碧と紫の紫粉を用い、絡網には糸麻を用い、着色には紅緋と翠碧を用い、表面を飾り付けようとする際には絹布を用い、着色には紅緋と靑縹を用い、牛勒と鞅には絁絹布を用い、環には金銀鍮石が禁じられ、步搖も同様に金銀鍮石が禁じられている。 六頭品については、褥には絁絹以下を用い、坐子には絁絹布を用い、縁はない。前後の幌はついては、もし眞骨以上の貴人が行隨の際には設けず、ただ自ら行く際には竹簾や若莞の席を用い、縁には絁絹以下を用い、絡網には布を用い、着色は赤青を用い、牛勒と鞅には布を用い、環には鍮銅鐵を用いる。 五頭品については、褥子は毛氈か若布のみを用い、前後の幌には竹簾か莞席のみを用い、縁には皮布を用い、勒鞅に麻を用いてはならず、環には木と鐵を用いる。 眞骨については、鞍橋に紫檀沉香が禁じられ、鞍韉には罽繡錦羅が禁じられ、鞍坐子には罽繡羅が禁じられ、障泥にはただ麻油染のみを用い、銜鐙には金鍮石鍍金綴玉が禁じられ、靷鞦には組及び紫絛が禁られる。 眞骨の女については、鞍橋には寶鈿が禁じられ、鞍韉鞍坐子には罽羅が禁じられ、脊雜(一説には脊と云う)には罽繡羅が禁じられ、銜鐙には褁金綴玉が禁じられ、靷鞦には雜金銀絲組が禁じられる。 六頭品については、鞍橋には紫檀沉香黃楊槐柘及び金綴玉が禁じられ、鞍韉には皮を用い、鞍坐子には綿紬絁布皮を用い、障泥には麻油染を用い、銜鐙には金銀鍮石及び鍍金銀綴玉が禁じられ、靷鞦には皮麻を用いる。 六頭品の女については、鞍橋には紫檀沉香及び褁金綴玉が禁じられ、鞍坐子には罽繡が禁じられ、羅については繐羅が禁じられ、替脊には綾絁絹を用い、銜鐙には金銀鍮石及び鍍金銀綴玉が禁じられ、障泥には皮を用い、靷鞦に用いるにあたっては組を用いない。 五頭品については、鞍橋には紫檀沉香黃楊槐柘が禁じられ、同様に金銀鐵玉を用いることができず、鞍韉には皮を用い、障泥には麻油染を用い、銜鐙には金銀鍮石が禁じられ、同様に鍍鏤金銀は用いることができず、靷鞦には麻を用いる。 五頭品の女については、鞍橋には紫檀沉香が禁じられ、また金銀玉で装飾することは禁じられ、鞍韉と鞍坐子には罽繡錦、綾羅、虎の皮が禁じられ、銜鐙には金銀鍮石が禁じられ、また金銀で装飾することも禁じられ、障泥には皮を用い、靷鞦には組及び紫の紫粉や暈絛が禁じられている。 四頭品から百姓までについて、鞍橋には紫檀沉香黃楊槐柘が禁じられ、また金銀玉での装飾が禁じられ、鞍韉には牛馬の皮を用い、鞍褥には皮を用い、障泥には楊竹を用い、銜には鐵を用い、鐙には木と鐵を用い、靷鞦には筋や若麻を用いて絞とする。 四頭品の女から百姓の女について、鞍橋には紫檀沉香黃楊槐が禁じられ、また金銀玉での装飾が禁じられ、鞍韉鞍坐子には罽繡、錦羅、繐羅、綾、虎皮が禁じられ、銜鐙には金銀鍮石が禁じられ、また金銀での装飾が禁じられ、障泥には皮のみを用い、靷鞦には組及び紫紫粉暈絛が禁じられる。 眞骨については、金銀及び鍍金が禁じられている。
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≪白文≫ |