器用

 六頭五頭品は、金銀及び鍍金銀が禁じられ、同様に虎の皮毛を用いない。
 四頭品から百姓までは、金銀鍮石朱裹平文物が禁じられ、同様に虎の毛皮や大唐の毯(けむしろ)等が禁じられる。


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≪白文≫
 六頭五頭品、禁金銀及鍍金銀、又不用虎皮㲮。
 四頭品至百姓、禁金銀鍮石朱裹平文物、又禁㲮虎皮大唐毯等。



≪書き下し文≫
 六頭五頭品、金銀及び鍍金銀を禁じ、又た虎の皮㲮を用いず。
 四頭品至(ないし)百姓、金銀鍮石朱裹平文物を禁じ、又た㲮虎皮大唐毯等を禁ず。