新羅の官の号は、時によって移り変わり、その『名』と『言』が同じではなく、唐と夷とが互いに入り混じっている。それらのうち『侍中』『郞中』といったものは、どれも唐の官位の名であり、その語義が何であるかを考察することができる。『伊伐湌』『伊湌』等といったものは、どれも夷の言であるから、言の意味する所がわからない。当初の施策で設けられるものとして、必ず職に日常業務、位に定員が定められるのは、その尊卑を弁別し、その人材の大小を待遇するためであったが、久しく世代を重ねてゆくにしたがって、文字の記録は欠落し、調査と考察によってあらゆることを詳らかにすることはできなくなってしまった。その第二南解王を観れば、国事をもって大臣に委任し、その者を大輔と呼び、第三儒理王は位十七等を設け、これ以降からは、その名目は繁多となった。今回はそのうち調査可能なものを採用することで、本篇を著することにしよう。 大輔、南解王七年に脫解をこれにし、儒理王九年、十七等を置き、第一を伊伐湌(あるいは伊罰干とも云い、あるいは于伐飡と云い、あるいは角干とも云い、あるいは角粲とも云い、あるいは舒發翰とも云お、あるいは舒弗邯とも云う)、第二を伊尺湌(あるいは伊湌と云う)、第三を迊湌(あるいは迊判と云い、あるいは蘇判ともいう)、第四を波珍湌(あるいは海干と云い、あるいは破彌干と云う)、第五は大阿湌といい、これより伊伐湌まで、これらは眞骨だけが受け、他の宗族の者は受けられなかった。第六に阿湌(あるいは阿尺干と云い、あるいは阿粲と云う)、重阿湌から四重阿湌まで、第七に一吉湌(あるいは乙吉干と云う)、第八は沙湌(あるいは薩湌と云い、あるいは沙咄干と云う)、第九は級伐湌(あるいは級飡と云い、あるいは及伐干と云う)、第十は大奈麻(あるいは大奈末と云う)、重奈麻から九重奈麻まで、第十一は奈麻(あるいは奈末と云う)、重奈麻から七重奈麻まで、第十二に大舍(あるいは韓舍と云う)、第十三に舍知(あるいは小舍と云う)、第十四は吉士(あるいは稽知と云い、あるいは吉次と云う)、第十五は大烏(あるいは大烏知と云う)、第十六は小烏(あるいは小烏知と云う)、第十七は造位(あるいは先沮知と云う)。 上大等(あるいは上臣と云う)、法興王八年置き始めた。 大角干(あるいは大舒發翰と云う)、太宗王七年、百濟を滅ぼして論功し、大將軍の金庾信に大角干を授け、前十七位の上にこれを加えたが、常設ではない位である。 太大角干(あるいは太大舒發翰と云う)、文武王八年、高句麗を滅ぼし、留守となった金庾信に太大角干を授け、それを最初に謀ったことを賞した。前十七位及び大角干の上にこの位を加えることで、殊尤の礼を示した。 執事省、もともと稟主(あるいは祖主と云う)と名付けられていた。眞德王五年、執事部と改め、興德王四年、今度は省と改められた。中侍は一人、眞德王五年に置き、景德王六年、侍中と改め、位は大阿湌から伊湌までがこれに就いた。典大等は二人、眞興王二十六年に置き、景德王六年、侍郞と改め、位は奈麻から阿湌までがこれに就いた。大舍は二人、眞平王十一年に置き、景德王十八年、郞中と改め(一説には眞德王五年に改めたと云う)、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。舍知は二人、神文王五年に置き、景德王十八年、員外郞と改め、惠恭王一二年、再度舍知と称し、位は舍知から大舍までがこれに就いた。史は十四人、文武王十□年、六人を加え、景德王が郞と改め、惠恭王が再度史を称し、位は先沮知から大舍までがこれに就いた。 兵部、令は一人、法興王三年に置き始め、眞興王五年、一人を加え、太宗王六年、また一人を加え、位は大阿湌から太大角干までがこれに就き、また宰相私臣も兼任し得る。大監は二人、眞平王四十五年に初めて置き、太宗王十五年、一人を加え、景德王が侍郞と改め、惠恭王が再度大監を称し、位は□湌から阿湌までがこれに就いた。弟監は二人、眞平王十一年に置き、太宗王五年、大舍と改め、景德王が郞中と改め、惠恭王が再度大舍を称し、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。弩舍知は一人、文武王十二年置き始め、景德王が司兵と改め、惠恭王が再度弩舍知を称し、位は舍知から大舍までがこれに就いた。史は十二人、文武王十一年に二人を加え、十二年に三人を加え、位は先沮知から大舍までがこれに就いた。弩幢は一人、文武王十一年に置き、景德王が小司兵と改め、惠恭王は元に戻し、位は史と同じである。 調府、眞平王六年に置き、景德王が大府と改め、惠恭王は元に戻した。令は二人、眞德王五年に置き、位は衿荷から太大角干までがこれに就いた。卿は二人、文武王十五年に一人を加え、位は兵部大監と同じである。大舍は二人、眞德王が置き、景德王が主簿と改め、惠恭王が再度大舍を称し、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。舍知は一人、神文王五年に置き、景德王が司庫と改め、惠恭王が再度舍知を称し、位は舍知から大舍までがこれに就いた。史は八人、孝昭王四年に二人を加え、位は兵部の史と同じである。 京城周作典、景德王が修城府と改め、惠恭王が元に戻した。令は五人、聖德王三十一年に置き、位は大阿湌から大角干までがこれに就いた。卿は六人、聖德王三十二年に置き、位は執事の侍郞と同じである。大舍六人、景德王が主簿と改め、惠恭王が再度大舍と称し、位は舍知から大奈麻までがこれに就いた。舍知は一人、景德王が司功と改め、惠恭王が再度舍知を称し、位は舍知から大舍までがこれに就いた。史は八人、位は調府の史と同じである。 四天王寺成典、景德王が監四天王寺府と改め、惠恭王が元に戻した。衿荷臣は一人、景德王が監令と改め、惠恭王が再度衿荷臣と称し、哀莊王がまた令と改め、位は大阿湌から角干までがこれに就いた。上堂は一人、景德王が卿と改め、惠恭王が再度上堂を称し、哀莊王がまた卿と改め、位は奈麻から阿湌までがこれに就いた。赤位は一人、景德王が監と改め、惠恭王が再度赤位と称し、靑位は二人、景德王が主簿と改め、惠恭王が再度靑位と称し、哀莊王大舍と改め、省は一人、位は舍知から奈麻までがこれに就き、史は二人。 奉聖寺成典、景德王が修營奉聖寺使院と改め、後に元に戻した。衿荷臣は一人、景德王が檢校使と改め、惠恭王が再度衿荷臣を称し、哀莊王が令と改めた。上堂は一人、景德王が副使と改め、後に再度上堂を称した。赤位は一人、景德王が判官と改め、後に再度赤位を称した。靑位は一人、景德王が錄事と改め、後に再度靑位を称す。史は二人、景德王が典と改め、後に再度史と称した。 感恩寺成典、景德王が修營感恩寺使院と改め、後に元に戻した。衿荷臣は一人、景德王が檢校使と改め、惠恭王が再度衿荷臣を称し、哀莊王が令と改めた。上堂は一人、景德王が副使と改め、惠恭王が再度上堂を称し、哀莊王が卿(一説には省卿、赤位を置いたと云う)と改めた。赤位は一人、景德王が判官と改め、後に再度赤位を称した。靑位は一人、景德王が錄使と改め、後に再度靑位を称した。史は二人、景德王が典と改め、後に再度史を称した。 奉德寺成典、景德王十八年、修營奉德寺使院と改め、後に元に戻した。衿荷臣は一人、景德王が檢校使と改め、惠恭王が再度衿荷臣と称し、哀莊王がまた卿と改め。上堂は一人、景德王が副使と改め、惠恭王が再度上堂を称し、哀莊王がまた卿と改めた。赤位は一人、景德王が判官と改め、惠恭王が再度赤位を称した。靑位は二人、景德王が錄使と改め、惠恭王が再度靑位を称した。史は六人、後に省四人、景德王が典と改め、惠恭王が再度史と称した。 奉恩寺成典、衿荷臣は一人、惠恭王が置き始め、哀莊王が令と改めた。副使は一人、惠恭王が置き始め、次いで上堂と改め、哀莊王がまた卿と改めた。大舍は二人。史は二人。 靈廟寺成典、景德王十八年、修營靈廟寺使院と改め、後に元に戻した。上堂は一人、景德王が判官と改め、後に再度上堂を称した。靑位は一人、景德王が錄事と改め、後にまた大舍と改めた。史は二人。 永興寺成典、神文王四年に置き始め、景德王十八年、監永興寺館と改めた。大奈麻は一人、景德王が監と改め。史は三人。 倉部、かつての倉部の事に稟主を兼ね合わせ、眞德王五年に至り、この司を分置した。令は二人、位は大阿湌から大角干までがこれに就いた。卿は二人、眞德王五年に置き、文武王十五年に一人加え、景德王が侍郞と改め、惠恭王が再度卿と称し、位は兵部大監と同じである。大舍は二人、眞德王が置き、景德王が郞中と改め、惠恭王が再度大舍を称し、位は兵部大舍と同じである。租舍知は一人、孝昭王八年に置き、景德王が司倉と改め、惠恭王が元に戻し、位は弩舍知と同じである。史は八人、眞德王が置き、文武王十一年に三人を加え、十二年に七人を加え、孝昭王八年に一人を加え、景德王十一年に三人を加え、惠恭王は八人を加えた。 禮部、令は二人、眞平王八年に置き、位は兵部令と同じである。卿は二人、眞德王二年(一説には五年と云う)に置き、文武王十五年に一人加え、位は調府卿と同じである。大舍は二人、眞德王五年に置き、景德王が主簿と改め、後に再度大舍を称し、位は調府大舍と同じである。舍知は一人、景德王が司禮と改め、後に再度舍知を称し、位は調府舍知と同じである。史は八人、眞德王五年に三人加え、位は調府史と同じである。 乘府、景德王が司馭府と改め、惠恭王が元に戻した。令は二人、眞平王六年に置き、位は大阿湌から角干までがこれに就いた。卿は二人、文武王十五年に一人を加え、位は調府卿と同じである。大舍は二人、景德王が主簿と改め、後に戻して大舍と称し、位は兵部大舍と同じである。舍知一人、景德王が司牧と改め、後に戻して舍知と称し、位は調府舍知と同じである。史は九人、文武王十一年に三人を加え、位は調府史と同じである。 司正府、太宗王六年に置き、景德王が肅正臺と改め、惠恭王が元に戻した。令は一人、位は大阿湌から角干までがこれに就いた。卿は二人、眞興王五年に置き、文武王十五年に一人を加え、位は乘府卿と同じである。佐は二人、孝成王元年、大王の諱を犯すために、一律に丞は佐と改称され、景德王が評事と改め、後に再度佐を称し、位は奈痲から大奈痲までがこれに就いた。大舍は二人、位は舍知から奈痲までがこれに就いた。史は十人、文武王十一年に五人を加えた。 例作府(一説には例作典と云う)、景德王が修例府と改め、惠恭王が元に戻した。令は一人、神文王六年に置き、位は大阿湌から角干までがこれに就いた。卿は二人、神文王が置き、位は司正卿と同じである。大舍は四人、哀莊王六年。省は二人、景德王が主簿と改め、後に再度大舍を称し、位は兵部大舍と同じである。舍知は二人、景德王が司例と改め、後に再度舍知を称し、位は弩舍知と同じである。史は八人。 船府、舊(かつ)て兵部の大監と弟監をもって舟楫の事を掌握させていたが、文武王十八年に別途置き、景德王が利濟府と改め、惠恭王が元に戻した。令は一人、位は大阿湌から角干までがこれに就いた。卿は二人、文武王三年に置き、神文王八年に一人を加え、位は調府卿と同じである。大舍は二人、景德王が主簿と改め、惠恭王が再度大舍を称し、位は調府大舍と同じである。舍知は一人、景德王が司舟と改め、惠恭王は再度舍知と称し、位は調府舍知と同じである。史は八人、神文王元年に二人を加え、哀莊王六年に二人を省いた。 領客府、もとの名は倭典、眞平王四十三年、領客典と改め(後にまた別に倭典を置いた)、景德王がまた司賓府と改め、惠恭王が元に戻した。令二人、眞德王五年に置き、位は大阿湌から角干までがこれに就いた。卿は二人、文武王十五年に一人を加え、位は調府卿と同じである。大舍は二人、景德王が主簿と改め、惠恭王が再度大舍を称し、位は調府大舍と同じである。舍知は一人、景德王が司儀と改め、惠恭王が再度舍知と称し、位は調府舍知と同じである。史は八人。 位和府、眞平王三年に置き始め、景德王が司位府と改め、惠恭王が元に戻した。衿苛臣は二人、神文王二年に置き始め、五年に一人を加え、哀莊王六年に令と改め、位は伊湌から大角干までがこれに就いた。上堂は二人、神文王が置き、聖德王二年に一人を加え、哀莊王が卿と改め、位は級湌から阿湌までがこれに就いた。大舍は二人、景德王が主簿と改め、後に再度大舍を称し、位は調府大舍と同じである。史は八人。 左理方府、眞德王五年に置き、孝昭王元年、大王の諱を避け、議方府と改めた。令は二人、位は級湌から迊湌までがこれに就いた。卿は二人、眞德王が置き、文武王十八年に一人を加え、位は他傾と同じである。佐は二人、眞德王が置き、景德王が評事と改め、惠恭王が再度佐を称し、位は司正佐と同じである。大舍は二人、位は兵部大舍と同じである。史は十五人、元聖王十三年、五人を省く。 右理方府、文武王七年に置いた。令は二人。卿は二人。佐は二人。大舍は二人。史は十人。 賞賜署、屬倉部、景德王が司勳監と改め、惠恭王が元に戻した。大正は一人、眞平王四十六年に置き、景德王が正と改め、後に再度大正と称し、位は級湌から阿湌までがこれに就いた。佐は一人、位は大奈麻から級湌までがこれに就いた。大舍は二人、眞德王五年に置き、景德王が主書と改め、惠恭王が再度大舍を称し、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。史は六人、文武王二十年に二人を加え、哀莊王六年に二人を省いた。 大道署(あるいは寺典、あるいは內道監と云う)、屬禮部、大正は一人、眞平王四十六年に置き、景德王が正と改め、後に再度大正と称し、位は級湌から阿湌までがこれに就き(一説には大正の下には大舍が二人いたと云う)。主書は二人、景德王が主事と改め、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。史は八人。 典邑署、景德王が典京府と改め、惠恭王が元に戻した。卿は二人(もともと監は六人を置き、分かれて六部を領(おさ)め、元聖王六年に二人を升して卿と爲す)、位は奈麻から沙湌までがこれに就いた。監は四人、位は奈麻から大奈麻までがこれに就いた。大司邑は六人、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。中司邑は六人、位は舍知から大舍までがこれに就いた。小司邑は九人、位は弩舍知と同じである。史は十六人、木尺は七十人。 永昌宮成典、文武王十七年に置いた。上堂は一人、景德王が置き、また卿と改め、惠恭王が再度上堂を称し、哀莊王六年にまた卿と改め、位は級湌から阿湌までがこれに就いた。大舍は二人、景德王が主簿と改め、惠恭王が再度大舍と称し、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。史は四人。 國學、屬禮部、神文王二年に置き、景德王が大學監と改め、惠恭王が元に戻した。卿は一人、景德王が司業と改め、惠恭王が再度卿を称し、位は他卿と同じである。博士(若干人、数は不定)、助教(若干人、数は不定)。大舍は二人、眞德王五年に置き、景德王が主簿と改め、惠恭王が再度大舍を称し、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。史は二人、惠恭王元年に二人を加えた。敎授のカリキュラムは、周易 尙書 毛詩 禮記 春秋左氏傳 文選により、それぞれに分けて授業をとした。博士もしくは助教が一人、ある者は禮記 周易 論語 孝經を、ある者は春秋左傳 毛詩 論語 孝經を、ある者は尙書 論語 孝經 文選をもってこれらを教授した。諸生の書を読むのは三品の出身とし、春秋左氏傳もしくは禮記もしくは文選を読み、その義に通じて論語 孝經を明らかとすることを兼ねることができた者は上、曲禮 論語 孝經を読んだ者を中、曲禮 孝經を読んだ者を下とした。もし五經 三史諸子百家の書を兼ねて通じることができた者がいれば、超擢してこれを任用した。あるいは算學博士もしくは助敎一人を差するにあたって、綴經、三開、九章、六章によってこれらを教授した。ほとんどの学生の位は大舍以下から無位に至るまで存在し、年齢は十五歳から三十歳までがほとんどすべてである。年限は九年までとし、もし朴魯(のろま)なために化けることができなかった者はこれを罷免するが、才器の成りながらも未熟である者であれば、九年を踰(こ)えても在学を許可した。位が大奈麻奈麻以後になると、出学となった。 音聲署、禮部に属し、景德王が大樂監と改め、惠恭王が元に戻した。長は二人、神文王七年に卿と改め、景德王がまた司樂と改め、惠恭王が再度卿を称し、位は他卿と同じである。大舍は二人、眞德王五年に置き、景德王が主簿と改め、後に再度大舍を称し、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。史は四人。 大日任典、太宗王四年に置き、景德王が典京府と併合した。大都司は六人、景德王が大典儀と改め、後に元に戻し、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。小都司は二人、景德王が小典儀と改め、後に元に戻し、位は舍知から大舍までがこれに就いた。都事大舍は二人、景德王が大典事と改め、後に元に戻し、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。都事舍知は四人、景德王が中典事と改め、後に元に戻し、位は舍知から大舍までがこれに就いた。都謁舍知は八人、景德王が典謁と改め、後に元に戻し、位は舍知から大舍までがこれに就いた。都引舍知は一、景德王が典引と改め、後に元に戻し、位は弩舍知と同じである。幢は六人、景德王が小典事と改め、後に元に戻し、位は調府史と同じである。都事稽知は六人。都謁稽知は六人。都引稽知は六人(あるいは都引幢、あるいは少典引と云う)。比伐首は十人。 工匠府、景德王が典祀署と改め、後に元に戻した。監は一人、神文王二年に置き、位は大奈麻から級湌までがこれに就いた。主書は二人(あるいは主事、あるいは大舍と云う)、眞德王五年に置き、位は舍知から奈麻までがこれに就き、史は四人。 彩典、景德王が典彩署と改め、後に元に戻した。監は一人、神文王二年に置き、位は奈麻から大奈麻までがこれに就いた。主書は二人、眞德王五年に置き、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。史は三人(一説には四人と云う)。 左司祿館、文武王十七年に置いた。監は一人、位は奈麻から大奈麻までがこれに就いた。主書は二人(あるいは主事と云う)、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。史は四人。 右司祿館、文武王二十一年に置いた。監は一人。主書は二人。史は四人。 典祀署、屬禮部、聖德王十二年に置いた。監は一人、位は奈麻から大奈麻までがこれに就いた。大舍は二人、眞德王五年に置き、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。史は四人。 新宮、聖德王十六年に置き、景德王が典設館と改め、後に元に戻した。監は一人、位は典祀署監と同じである。主書は二人、位は典祀署大舍と同じである。史は三人。 東市典、智證王九年に置いた。監は二人、位は奈麻から大奈麻までがこれに就いた。大舍は二人、景德王が主事と改め、後に再度大舍と称し、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。書生は二人、景德王が司直と改め、後に再度書生と称し、位は調府史と同じである。史は四人。 西市典、孝昭王四年に置いた。監は二人。大舍は二人、景德王が主事と改め、後に再度大舍を称した。書生は二人、景德王が司直と改め、後に再度書生と称した。史は四人。 南市典、亦た孝昭王四年に置いた。監は二人。大舍は二人、景德王が主事と改め、後に再度大舍と称した。書生は二人、景德王が司直と改め、後に再度書生と称した。史は四人。 司範署、屬禮部、大舍は二人(あるいは主書と云う)、景德王は主事と改め、後に再度大舍を称し、位は調府舍知と同じである。史は四人。 京都驛、景德王が都亭驛と改め、後に元に戻した。大舍は二人、位は舍知から奈麻までがこれに就いた。史は二人。 漏刻典、聖德王十七年に置き始めた。博士は六人。史は一人。 六部少監典(一説には六部監典と云う)。梁部と沙梁部、監郞は各一人、大奈麻は各一人、大舍は各二人、舍知は各一人、梁部の史は六人、沙梁部の史は五人。本彼部、監郞は一人、監大舍は一人、舍知は一人、監幢は五人、史は一人。牟梁部、監臣は一人、大舍は一人、舍知は一人、監幢は五人、史は一人。漢祇部と習比部、監臣は各一人、大舍は各一人、舍知は各一人、監幢は各三人、史は各一人。 食尺典。大舍は六人。史は六人。 直徒典。大舍は六人。舍知は八人。史は二十六人。 古官家典。幢(一説には稽知と云う)は四人。鉤尺は六人。水主は六人。禾主は十五人。
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≪白文≫ 大輔、南解王七年、以脫解爲之、儒理王九年、置十七等、一曰伊伐湌(或云伊罰干、或云于伐飡、或云角干、或云角粲、或云舒發翰、或云舒弗邯)、二曰伊尺湌(或云伊湌)、三曰迊湌(或云迊判、或云蘇判)、四曰波珍湌(或云海干、或云破彌干)、五曰大阿湌、從此至伊伐湌、唯眞骨受之、他宗則否、六曰阿湌(或云阿尺干、或云阿粲)、自重阿湌至四重阿湌、七曰一吉湌(或云乙吉干)、八曰沙湌(或云薩湌、或云沙咄干)、九曰級伐湌(或云級飡、或云及伐干)、十曰大奈麻(或云大奈末)、自重奈麻至九重奈麻、十一曰奈麻(或云奈末)、自重奈麻至七重奈麻、十二曰大舍(或云韓舍)、十三曰舍知(或云小舍)、十四曰吉士(或云稽知、或云吉次)、十五曰大烏(或云大烏知)、十六曰小烏(或云小烏知)、十七曰造位(或云先沮知)。 上大等(或云上臣)、法興王八年始置。 大角干(或云大舒發翰)、太宗王七年、滅百濟論功、授大將軍金庾信大角干、於前十七位之上加之、非常位也。 太大角干(或云太大舒發翰)、文武王八年、滅高句麗授留守金庾信以太大角干、賞其元謀也、於前十七位及大角干之上加此位、以示殊尤之禮。 執事省、本名稟主(或云祖主)、眞德王五年、改爲執事部、興德王四年、又改爲省、中侍一人、眞德王五年置、景德王六年、改爲侍中、位自大阿湌至伊湌爲之、典大等二人、眞興王二十六年置、景德王六年、改爲侍郞、位自奈麻至阿湌爲之、大舍二人、眞平王十一年置、景德王十八年、改爲郞中(一云眞德王五年改)、位自舍知至奈麻爲之、舍知二人、神文王五年置、景德王十八年、改爲員外郞、惠恭王一二年、復稱舍知、位自舍知至大舍爲之、史十四人、文武王十□年、加六人、景德王改爲郞、惠恭王復稱史、位自先沮知至大舍爲之。 兵部、令一人、法興王三年始置、眞興王五年、加一人、太宗王六年、又加一人、位自大阿湌至太大角干爲之、又得兼宰相私臣、大監二人、眞平王四十五年初置、太宗王十五年、加一人、景德王改爲侍郞、惠恭王復稱大監、位自□湌至阿湌爲之、弟監二人、眞平王十一年置、太宗王五年、改爲大舍、景德王改爲郞中、惠恭王復稱大舍、位自舍知至奈麻爲之、弩舍知一人、文武王十二年始置、景德王改爲司兵、惠恭王復稱弩舍知、位自舍知至大舍爲之、史十二人、文武王十一年加二人、十二年加三人、位自先沮知至大舍爲之、弩幢一人、文武王十一年置、景德王改爲小司兵、惠恭王復故、位與史同。 調府、眞平王六年置、景德王改爲大府、惠恭王復故、令二人、眞德王五年置、位自衿荷至太大角干爲之、卿二人、文武王十五年加一人、位與兵部大監同、大舍二人、眞德王置、景德王改爲主簿、惠恭王復稱大舍、位自舍知至奈麻爲之、舍知一人、神文王五年置、景德王改爲司庫、惠恭王復稱舍知、位自舍知至大舍爲之、史八人、孝昭王四年加二人、位與兵部史同 京城周作典、景德王改爲修城府、惠恭王復故、令五人、聖德王三十一年置、位自大阿湌至大角干爲之、卿六人、聖德王三十二年置、位與執事侍郞同、大舍六人、景德王改爲主簿、惠恭王復稱大舍、位自舍知至大奈麻爲之、舍知一人、景德王改爲司功、惠恭王復稱舍知、位自舍知至大舍爲之、史八人、位與調府史同。 四天王寺成典、景德王改爲監四天王寺府、惠恭王復故、衿荷臣一人、景德王改爲監令、惠恭王復稱衿荷臣、哀莊王又改爲令、位自大阿湌至角干爲之、上堂一人、景德王改爲卿、惠恭王復稱上堂、哀莊王又改爲卿、位自奈麻至阿湌爲之、赤位一人、景德王改爲監、惠恭王復稱赤位、靑位二人、景德王改爲主簿、惠恭王復稱靑位、哀莊王改爲大舍、省一人、位自舍知至奈麻爲之、史二人。 奉聖寺成典、景德王改爲修營奉聖寺使院、後復故、衿荷臣一人、景德王改爲檢校使、惠恭王復稱衿荷臣、哀莊王改爲令、上堂一人、景德王改爲副使、後復稱上堂、赤位一人、景德王改爲判官、後復稱赤位、靑位一人、景德王改爲錄事、後復稱靑位、史二人、景德王改爲典、後復稱史。 感恩寺成典、景德王改爲修營感恩寺使院、後復故、衿荷臣一人、景德王改爲檢校使、惠恭王復稱衿荷臣、哀莊王改爲令、上堂一人、景德王改爲副使、惠恭王復稱上堂、哀莊王改爲卿(一云省卿、置赤位)、赤位一人、景德王改爲判官、後復稱赤位、靑位一人、景德王改爲錄使、後復稱靑位、史二人、景德王改爲典、後復稱史。 奉德寺成典、景德王十八年、改爲修營奉德寺使院、後復故、衿荷臣一人、景德王改爲檢校使、惠恭王復稱衿荷臣、哀莊王又改爲卿、上堂一人、景德王改爲副使、惠恭王復稱上堂、哀莊王又改爲卿、赤位一人、景德王改爲判官、惠恭王復稱赤位、靑位二人、景德王改爲錄使、惠恭王復稱靑位、史六人、後省四人、景德王改爲典、惠恭王復稱史。 奉恩寺成典、衿荷臣一人、惠恭王始置、哀莊王改爲令、副使一人、惠恭王始置、尋改爲上堂、哀莊王又改爲卿、大舍二人、史二人。 靈廟寺成典、景德王十八年、改爲修營靈廟寺使院、後復故、上堂一人、景德王改爲判官、後復稱上堂、靑位一人、景德王改爲錄事、後又改爲大舍、史二人 永興寺成典、神文王四年始置、景德王十八年、改爲監永興寺館、大奈麻一人、景德王改爲監、史三人。 倉部、昔者、倉部之事、兼於稟主、至眞德王五年、分置此司、令二人、位自大阿湌至大角干爲之、卿二人、眞德王五年置、文武王十五年加一人、景德王改爲侍郞、惠恭王復稱卿、位與兵部大監同、大舍二人、眞德王置、景德王改爲郞中、惠恭王復稱大舍、位與兵部大舍同、租舍知一人、孝昭王八年置、景德王改爲司倉、惠恭王復故、位與弩舍知同、史八人、眞德王置、文武王十一年加三人、十二年加七人、孝昭王八年加一人、景德王十一年加三人、惠恭王加八人。 禮部、令二人、眞平王八年置、位與兵部令同、卿二人、眞德王二年(一云五年)置、文武王十五年加一人、位與調府卿同、大舍二人、眞德王五年置、景德王改爲主簿、後復稱大舍、位與調府大舍同、舍知一人、景德王改爲司禮、後復稱舍知、位與調府舍知同、史八人、眞德王五年加三人、位與調府史同。 乘府、景德王改爲司馭府、惠恭王復故、令二人、眞平王六年置、位自大阿湌至角干爲之、卿二人、文武王十五年加一人、位與調府卿同、大舍二人、景德王改爲主簿、後復稱大舍、位與兵部大舍同、舍知一人、景德王改爲司牧、後復稱舍知、位與調府舍知同、史九人、文武王十一年加三人、位與調府史同。 司正府、太宗王六年置、景德王改爲肅正臺、惠恭王復故、令一人、位自大阿湌至角干爲之、卿二人、眞興王五年置、文武王十五年加一人、位與乘府卿同、佐二人、孝成王元年、爲犯大王諱、凡丞改稱佐、景德王改爲評事、後復稱佐、位自奈痲至大奈痲爲之、大舍二人、位自舍知至奈痲爲之、史十人、文武王十一年加五人。 例作府(一云例作典)、景德王改爲修例府、惠恭王復故、令一人、神文王六年置、位自大阿湌至角干爲之、卿二人、神文王置、位與司正卿同、大舍四人、哀莊王六年、省二人、景德王改爲主簿、後復稱大舍、位與兵部大舍同、舍知二人、景德王改爲司例、後復稱舍知、位與弩舍知同、史八人。 船府、舊以兵部大監弟監、掌舟楫之事、文武王十八年別置、景德王改爲利濟府、惠恭王復故、令一人、位自大阿湌至角干爲之、卿二人、文武王三年置、神文王八年加一人、位與調府卿同、大舍二人、景德王改爲主簿、惠恭王復稱大舍、位與調府大舍同、舍知一人、景德王改爲司舟、惠恭王復稱舍知、位與調府舍知同、史八人、神文王元年加二人、哀莊王六年省二人。 領客府、本名倭典、眞平王四十三年、改爲領客典(後又別置倭典)、景德王又改爲司賓府、惠恭王復故、令二人、眞德王五年置、位自大阿湌至角干爲之、卿二人、文武王十五年加一人、位與調府卿同、大舍二人、景德王改爲主簿、惠恭王復稱大舍、位與調府大舍同、舍知一人、景德王改爲司儀、惠恭王復稱舍知、位與調府舍知同、史八人。 位和府、眞平王三年始置、景德王改爲司位府、惠恭王復故、衿苛臣二人、神文王二年始置、五年加一人、哀莊王六年改爲令、位自伊湌至大角干爲之、上堂二人、神文王置、聖德王二年加一人、哀莊王改爲卿、位自級湌至阿湌爲之、大舍二人、景德王改爲主簿、後復稱大舍、位與調府大舍同、史八人。 左理方府、眞德王五年置、孝昭王元年、避大王諱、改爲議方府、令二人、位自級湌至迊湌爲之、卿二人、眞德王置、文武王十八年加一人、位與他傾同、佐二人、眞德王置、景德王改爲評事、惠恭王復稱佐、位與司正佐同、大舍二人、位與兵部大舍同、史十五人、元聖王十三年、省五人。 右理方府、文武王七年置、令二人、卿二人、佐二人、大舍二人、史十人。 賞賜署、屬倉部、景德王改爲司勳監、惠恭王復故、大正一人、眞平王四十六年置、景德王改爲正、後復稱大正、位自級湌至阿湌爲之、佐一人、位自大奈麻至級湌爲之、大舍二人、眞德王五年置、景德王改爲主書、惠恭王復稱大舍、位自舍知至奈麻爲之、史六人、文武王二十年加二人、哀莊王六年省二人。 大道署(或云寺典、或云內道監)、屬禮部、大正一人、眞平王四十六年置、景德王改爲正、後復稱大正、位自級湌至阿湌爲之(一云大正下有大舍二人)、主書二人、景德王改爲主事、位自舍知至奈麻爲之、史八人。 典邑署、景德王改爲典京府、惠恭王復故、卿二人(本置監六人、分領六部、元聖王六年升二人爲卿)、位自奈麻至沙湌爲之、監四人、位自奈麻至大奈麻爲之、大司邑六人、位自舍知至奈麻爲之、中司邑六人、位自舍知至大舍爲之、小司邑九人、位與弩舍知同、史十六人、木尺七十人。 永昌宮成典、文武王十七年置、上堂一人、景德王置、又改爲卿、惠恭王復稱上堂、哀莊王六年又改爲卿、位自級湌至阿湌爲之、大舍二人、景德王改爲主簿、惠恭王復稱大舍、位自舍知至奈麻爲之、史四人。 國學、屬禮部、神文王二年置、景德王改爲大學監、惠恭王復故、卿一人、景德王改爲司業、惠恭王復稱卿、位與他卿同、博士(若干人、數不定)、助敎(若干人、數不定)、大舍二人、眞德王五年置、景德王改爲主簿、惠恭王復稱大舍、位自舍知至奈麻爲之、史二人、惠恭王元年加二人、敎授之法、以周易 尙書 毛詩 禮記 春秋左氏傳 文選、分而爲之業、博士若助敎一人、或以禮記 周易 論語 孝經、或以春秋左傳 毛詩 論語 孝經、或以尙書 論語 孝經 文選敎授之、諸生讀書以三品出身、讀春秋左氏傳若禮記若文選而能通基義、兼明論語 孝經者爲上、讀曲禮 論語 孝經者爲中、讀曲禮 孝經者爲下、若能兼通五經 三史諸子百家書者、超擢用之、或差算學博士若助敎一人、以綴經三開九章六章、敎授之、凡學生、位自大舍已下至無位、年自十五至三十皆充之、限九年、若朴魯不化者罷之、若才器可成而未熟者、雖踰九年許在學、位至大奈麻奈麻以後、出學。 音聲署、屬禮部、景德王改爲大樂監、惠恭王復故、長二人、神文王七年改爲卿、景德王又改爲司樂、惠恭王復稱卿、位與他卿同、大舍二人、眞德王五年置、景德王改爲主簿、後復稱大舍、位自舍知至奈麻爲之、史四人。 大日任典、太宗王四年置、景德王合典京府、大都司六人、景德王改爲大典儀、後復故、位自舍知至奈麻爲之、小都司二人、景德王改爲小典儀、後復故、位自舍知至大舍爲之、都事大舍二人、景德王改爲大典事、後復故、位自舍知至奈麻爲之、都事舍知四人、景德王改爲中典事、後復故、位自舍知至大舍爲之、都謁舍知八人、景德王改爲典謁、後復故、位自舍知至大舍爲之、都引舍知一、景德王改爲典引、後復故、位與弩舍知同、幢六人、景德王改爲小典事、後復故、位與調府史同、都事稽知六人、都謁稽知六人、都引稽知六人(或云都引幢、或云少典引)、比伐首十人。 工匠府、景德王改爲典祀署、後復故、監一人、神文王二年置、位自大奈麻至級湌爲之、主書二人(或云主事、或云大舍)、眞德王五年置、位自舍知至奈麻爲之、史四人。 彩典、景德王改爲典彩署、後復故、監一人、神文王二年置、位自奈麻至大奈麻爲之、主書二人、眞德王五年置、位自舍知至奈麻爲之、史三人(一云四人)。 左司祿館、文武王十七年置、監一人、位自奈麻至大奈麻爲之、主書二人(或云主事)、位自舍知至奈麻爲之、史四人。 右司祿館、文武王二十一年置、監一人、主書二人、史四人。 典祀署、屬禮部、聖德王十二年置、監一人、位自奈麻至大奈麻爲之、大舍二人、眞德王五年置、位自舍知至奈麻爲之、史四人。 新宮、聖德王十六年置、景德王改爲典設館、後復故、監一人、位與典祀署監同、主書二人、位與典祀署大舍同、史三人。 東市典、智證王九年置、監二人、位自奈麻至大奈麻爲之、大舍二人、景德王改爲主事、後復稱大舍、位自舍知至奈麻爲之、書生二人、景德王改爲司直、後復稱書生、位與調府史同、史四人。 西市典、孝昭王四年置、監二人、大舍二人、景德王改爲主事、後復稱大舍、書生二人、景德王改爲司直、後復稱書生、史四人。 南市典、亦孝昭王四年置、監二人、大舍二人、景德王改爲主事、後復稱大舍、書生二人、景德王改爲司直、後復稱書生、史四人。 司範署、屬禮部、大舍二人(或云主書)、景德王改爲主事、後復稱大舍、位與調府舍知同、史四人。 京都驛、景德王改爲都亭驛、後復故、大舍二人、位自舍知至奈麻爲之、史二人。 漏刻典、聖德王十七年始置、博士六人、史一人。 六部少監典(一云六部監典)、梁部沙梁部、監郞各一人、大奈麻各一人、大舍各二人、舍知各一人、梁部史六人、沙梁部史五人、本彼部、監郞一人、監大舍一人、舍知一人、監幢五人、史一人、牟梁部、監臣一人、大舍一人、舍知一人、監幢五人、史一人、漢祇部習比部、監臣各一人、大舍各一人、舍知各一人、監幢各三人、史各一人。 食尺典、大舍六人、史六人。 直徒典、大舍六人、舍知八人、史二十六人。 古官家典、幢(一云稽知)四人、鉤尺六人、水主六人、禾主十五人。
大輔、南解王七年、脫解を以て之れと爲し、儒理王九年、十七等を置き、一は伊伐湌と曰ひ(或は伊罰干と云ひ、或は于伐飡と云ひ、或は角干と云ひ、或は角粲と云ひ、或は舒發翰と云ひ、或は舒弗邯と云ふ)、二は伊尺湌と曰ひ(或は伊湌と云ふ)、三は迊湌と曰ひ(或は迊判と云ひ、或は蘇判と云ふ)、四は波珍湌と曰ひ(或は海干と云ひ、或は破彌干と云ふ)、五は大阿湌と曰ひ、此れ從(よ)り伊伐湌に至るまで、唯だ眞骨のみ之れを受け、他の宗なるは則ち否なり。六に阿湌と曰ひ(或は阿尺干と云ひ、或は阿粲と云ふ)、重阿湌より四重阿湌に至る、七に一吉湌と曰ひ(或は乙吉干と云ふ)、八は沙湌と曰ひ(或は薩湌と云ひ、或は沙咄干と云ふ)、九は級伐湌と曰ひ(或は級飡と云ひ、或は及伐干と云ふ)、十は大奈麻と曰ひ(或は大奈末と云ふ)、重奈麻より九重奈麻に至るは、十一は奈麻と曰ひ(或は奈末と云ふ)、重奈麻より七重奈麻に至るは、十二に大舍と曰ひ(或は韓舍と云ふ)、十三に舍知と曰ひ(或は小舍と云ふ)、十四は吉士と曰ひ(或は稽知と云ひ、或は吉次と云ふ)、十五は大烏と曰ひ(或は大烏知と云ふ)、十六は小烏と曰ひ(或は小烏知と云ふ)、十七は造位と曰ふ(或は先沮知と云ふ)。 上大等(或は上臣と云ふ)、法興王八年始めて置く。 大角干(或は大舒發翰と云ふ)、太宗王七年、百濟を滅して功を論ひ、大將軍の金庾信に大角干を授け、前十七位の上に之れを加うるも、常に非ざる位なり。 太大角干(或は太大舒發翰と云ふ)、文武王八年、高句麗を滅ぼし留守の金庾信に授くるに太大角干を以てし、其の元謀を賞するなり。前十七位及び大角干の上に此の位を加え、以て殊尤の禮を示す。 執事省、本(もともと)稟主と名づく(或は祖主と云ふ)。眞德王五年、改めて執事部と爲し、興德王四年、又た改めて省と爲す。中侍は一人、眞德王五年に置き、景德王六年、改めて侍中と爲し、位は大阿湌より伊湌に至るまで之れを爲す。典大等は二人、眞興王二十六年に置、景德王六年、改めて侍郞と爲し、位は奈麻より阿湌に至るまで之れを爲す。大舍は二人、眞平王十一年に置き、景德王十八年、改めて郞中と爲し(一に眞德王五年に改むると云ふ)、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。舍知は二人、神文王五年に置き、景德王十八年、改めて員外郞と爲し、惠恭王一二年、復た舍知と稱し、位は舍知より大舍に至るまで之れを爲す。史は十四人、文武王十□年、六人を加え、景德王改めて郞と爲し、惠恭王復び史を稱し、位は先沮知より大舍に至るまで之れを爲せり。 兵部、令は一人、法興王三年に始めて置き、眞興王五年、一人を加え、太宗王六年、又た一人を加え、位は大阿湌より太大角干に至るまで之れを爲し、又た宰相私臣を兼ね得る。大監は二人、眞平王四十五年初めて置き、太宗王十五年、一人を加え、景德王改めて侍郞と爲し、惠恭王復た大監を稱し、位は□湌より阿湌に至るまで之れを爲す。弟監は二人、眞平王十一年に置き、太宗王五年、改めて大舍と爲し、景德王改めて郞中と爲し、惠恭王復た大舍を稱し、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。弩舍知は一人、文武王十二年始めて置き、景德王改めて司兵と爲し、惠恭王は復た弩舍知を稱し、位は舍知より大舍に至るまで之れを爲す。史は十二人、文武王十一年に二人を加え、十二年に三人を加え、位は先沮知より大舍に至るまで之れを爲す。弩幢は一人、文武王十一年に置き、景德王改めて小司兵と爲し、惠恭王は故(もと)に復(もど)し、位は史と同じ。 調府、眞平王六年に置き、景德王改めて大府と爲し、惠恭王は故(もと)に復(もど)す。令は二人、眞德王五年に置き、位は衿荷より太大角干に至るまで之れを爲す。卿は二人、文武王十五年に一人を加え、位は兵部大監と同じ。大舍は二人、眞德王置き、景德王改めて主簿と爲し、惠恭王は復た大舍を稱し、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。舍知は一人、神文王五年に置き、景德王改めて司庫を爲し、惠恭王復た舍知を稱し、位は舍知より大舍に至るまで之れを爲す。史は八人、孝昭王四年に二人を加え、位は兵部の史と同じ。 京城周作典、景德王改めて修城府と爲し、惠恭王故(もと)に復(もど)す。令は五人、聖德王三十一年に置き、位は大阿湌より大角干に至るまで之れを爲す。卿は六人、聖德王三十二年に置き、位は執事の侍郞と同じ。大舍六人、景德王改めて主簿と爲し、惠恭王復た大舍と稱し、位は舍知より大奈麻に至るまで之れを爲す。舍知は一人、景德王改めて司功と爲し、惠恭王復た舍知を稱し、位は舍知より大舍に至るまで之れを爲す。史は八人、位は調府の史と同じ。 四天王寺成典、景德王改めて監四天王寺府と爲し、惠恭王故(もと)に復(もど)す。衿荷臣は一人、景德王改めて監令と爲し、惠恭王復た衿荷臣と稱し、哀莊王又た改めて令と爲し、位は大阿湌より角干に至るまで之れを爲す。上堂は一人、景德王改めて卿と爲し、惠恭王復た上堂を稱し、哀莊王又た改めて卿と爲し、位は奈麻より阿湌に至るまで之れを爲す。赤位は一人、景德王改めて監と爲し、惠恭王復た赤位と稱し、靑位は二人、景德王改めて主簿と爲し、惠恭王復た靑位と稱し、哀莊王改めて大舍と爲し、省は一人、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲し、史は二人。 奉聖寺成典、景德王改めて修營奉聖寺使院と爲し、後に故(もと)に復(もど)す。衿荷臣は一人、景德王改めて檢校使と爲し、惠恭王復た衿荷臣を稱し、哀莊王改めて令と爲す。上堂は一人、景德王改めて副使と爲し、後に復た上堂を稱す。赤位は一人、景德王改めて判官と爲し、後に復た赤位を稱す。靑位一人、景德王改めて錄事と爲し、後に復た靑位と稱す。史は二人、景德王改めて典と爲し、後に復た史と稱す。 感恩寺成典、景德王改めて修營感恩寺使院と爲し、後に故(もと)に復(もど)す。衿荷臣は一人、景德王改めて檢校使と爲し、惠恭王復た衿荷臣を稱し、哀莊王改めて令と爲す。上堂は一人、景德王改めて副使と爲し、惠恭王復た上堂を稱し、哀莊王改めて卿(一に云(いは)く省卿、赤位を置く)と爲す。赤位は一人、景德王改めて判官と爲し、後に復た赤位を稱す。靑位は一人、景德王改めて錄使と爲し、後に復た靑位を稱す。史は二人、景德王改めて典と爲し、後に復た史を稱す。 奉德寺成典、景德王十八年、改めて修營奉德寺使院と爲し、後に故(もと)に復(もど)す。衿荷臣は一人、景德王改めて檢校使と爲し、惠恭王復た衿荷臣と稱し、哀莊王又た改めて卿と爲す。上堂は一人、景德王改めて副使と爲し、惠恭王復た上堂を稱し、哀莊王又た改めて卿と爲す。赤位は一人、景德王改めて判官と爲し、惠恭王復た赤位を稱す。靑位は二人、景德王改めて錄使と爲し、惠恭王復た靑位を稱す。史は六人、後に省四人、景德王改めて典と爲し、惠恭王復た史を稱す。 奉恩寺成典、衿荷臣は一人、惠恭王始めて置き、哀莊王改めて令と爲す。副使は一人、惠恭王始めて置き、尋いで改めて上堂と爲し、哀莊王又た改めて卿と爲す。大舍は二人。史は二人。 靈廟寺成典、景德王十八年、改めて修營靈廟寺使院と爲し、後に故(もと)に復(もど)す。上堂は一人、景德王改めて判官と爲し、後に復た上堂を稱す。靑位は一人、景德王改めて錄事と爲し、後に又た改めて大舍と爲す。史は二人。 永興寺成典、神文王四年始めて置き、景德王十八年、改めて監永興寺館と爲す。大奈麻は一人、景德王改めて監と爲す。史は三人。 倉部、昔者(かつて)の、倉部の事、稟主に於いて兼ね、眞德王五年に至り、分けて此司を置く。令は二人、位は大阿湌より大角干に至るまで之れを爲す。卿は二人、眞德王五年に置き、文武王十五年に一人加え、景德王改めて侍郞と爲し、惠恭王は復た卿と稱し、位は兵部大監と同じ。大舍は二人、眞德王置き、景德王改めて郞中と爲し、惠恭王は復た大舍を稱し、位は兵部大舍と同じ。租舍知は一人、孝昭王八年置き、景德王改めて司倉と爲し、惠恭王故(もと)に復(もど)し、位は弩舍知と同じ。史は八人、眞德王置き、文武王十一年に三人を加え、十二年に七人を加え、孝昭王八年一人を加え、景德王十一年に三人を加え、惠恭王は八人を加ゆ。 禮部、令は二人、眞平王八年置き、位は兵部令と同じ。卿は二人、眞德王二年(一に云(いは)く五年)に置き、文武王十五年に一人加え、位は調府卿と同じ。大舍は二人、眞德王五年に置き、景德王改めて主簿と爲し、後に復た大舍を稱し、位は調府大舍と同じ。舍知は一人、景德王改めて司禮と爲し、後に復た舍知を稱し、位は調府舍知と同じ。史は八人、眞德王五年に三人加え、位は調府史と同じ。 乘府、景德王改めて司馭府と爲し、惠恭王故(もと)に復(もど)す。令は二人、眞平王六年に置き、位は大阿湌より角干に至るまで之れを爲す。卿は二人、文武王十五年に一人を加え、位は調府卿と同じ。大舍は二人、景德王改めて主簿と爲し、後に復(もど)して大舍と稱し、位は兵部大舍と同じ。舍知一人、景德王改めて司牧と爲し、後に復(もど)して舍知と稱し、位は調府舍知と同じ。史は九人、文武王十一年に三人を加え、位は調府史と同じ。 司正府、太宗王六年に置き、景德王改めて肅正臺と爲し、惠恭王故(もと)に復(もど)す。令は一人、位は大阿湌より角干に至るまで之れを爲す。卿は二人、眞興王五年に置き、文武王十五年に一人を加え、位は乘府卿と同じ。佐は二人、孝成王元年、大王の諱を犯す爲に、凡丞改め佐を稱し、景德王改め評事と爲し、後に復た佐を稱し、位は奈痲より大奈痲に至るまで之れを爲す。大舍は二人、位は舍知より奈痲に至るまで之れを爲す。史は十人、文武王十一年に五人を加ゆ。 例作府(一に云(いは)く例作典)、景德王改めて修例府と爲し、惠恭王故(もと)に復(もど)す。令は一人、神文王六年に置き、位は大阿湌より角干に至るまで之れを爲す。卿は二人、神文王置き、位は司正卿と同じ。大舍は四人、哀莊王六年。省は二人、景德王改めて主簿と爲し、後に復た大舍を稱し、位は兵部大舍と同じ。舍知は二人、景德王改めて司例と爲し、後に復た舍知を稱し、位は弩舍知と同じ。史は八人。 船府、舊(かつ)て兵部の大監と弟監を以て、舟楫の事を掌(つかさど)らせしむるも、文武王十八年に別に置き、景德王改めて利濟府と爲し、惠恭王故(もと)に復(もど)す。令は一人、位は大阿湌より角干に至るまで之れを爲す。卿は二人、文武王三年に置き、神文王八年に一人を加え、位は調府卿と同じ。大舍は二人、景德王改めて主簿と爲し、惠恭王は復た大舍を稱し、位は調府大舍と同じ。舍知は一人、景德王改めて司舟と爲し、惠恭王は復(ふたた)び舍知を稱し、位は調府舍知と同じ。史は八人、神文王元年に二人を加え、哀莊王六年に二人を省く。 領客府、本(もと)の名は倭典、眞平王四十三年、改めて領客典と爲し(後に又た別に倭典を置く)、景德王又た改めて司賓府と爲し、惠恭王故(もと)に復(もど)す。令二人、眞德王五年に置き、位は大阿湌より角干に至るまで之れを爲す。卿は二人、文武王十五年に一人を加え、位は調府卿と同じ。大舍は二人、景德王改めて主簿と爲し、惠恭王は復た大舍を稱し、位は調府大舍と同じ。舍知は一人、景德王改めて司儀と爲し、惠恭王は復た舍知と稱し、位は調府舍知と同じ。史は八人。 位和府、眞平王三年に始めて置き、景德王改めて司位府と爲し、惠恭王故(もと)に復(もど)す。衿苛臣は二人、神文王二年に始めて置き、五年に一人を加え、哀莊王六年改めて令と爲し、位は伊湌より大角干に至るまで之れを爲す。上堂は二人、神文王置き、聖德王二年に一人を加え、哀莊王改めて卿と爲し、位は級湌より阿湌に至るまで之れを爲す。大舍は二人、景德王改めて主簿と爲し、後に復た大舍を稱し、位は調府大舍と同じ。史は八人。 左理方府、眞德王五年に置き、孝昭王元年、大王の諱を避け、改めて議方府と爲す。令は二人、位は級湌より迊湌に至るまで之れを爲す。卿は二人、眞德王置き、文武王十八年に一人を加え、位は他傾と同じ。佐は二人、眞德王置き、景德王改めて評事と爲し、惠恭王復た佐を稱し、位は司正佐と同じ。大舍は二人、位は兵部大舍と同じ。史は十五人、元聖王十三年、五人を省く。 右理方府、文武王七年に置く。令は二人。卿は二人。佐は二人。大舍は二人。史は十人。 賞賜署、屬倉部、景德王改めて司勳監と爲し、惠恭王故(もと)に復(もど)す。大正は一人、眞平王四十六年に置き、景德王改めて正と爲し、後に復た大正と稱し、位は級湌より阿湌に至るまで之れを爲す。佐は一人、位は大奈麻より級湌に至るまで之れを爲す。大舍は二人、眞德王五年に置き、景德王改めて主書と爲し、惠恭王復た大舍を稱し、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。史は六人、文武王二十年に二人を加え、哀莊王六年に二人を省く。 大道署(或(あるい)は云(いは)く寺典、或(あるい)は云(いは)く內道監)、屬禮部、大正は一人、眞平王四十六年に置き、景德王改めて正と爲し、後に復た大正と稱し、位は級湌より阿湌に至るまで之れを爲し(一に云(いは)く大正の下に大舍二人有り)。主書は二人、景德王改めて主事と爲し、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。史は八人。 典邑署、景德王改めて典京府と爲し、惠恭王故(もと)に復(もど)す。卿は二人(本(もともと)監は六人を置き、分かれて六部を領(おさ)め、元聖王六年に二人を升して卿と爲す)、位は奈麻より沙湌に至るまで之れを爲す。監は四人、位は奈麻より大奈麻に至るまで之れを爲す。大司邑は六人、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。中司邑は六人、位は舍知より大舍に至るまで之れを爲す。小司邑は九人、位は弩舍知と同じ。史は十六人、木尺は七十人。 永昌宮成典、文武王十七年に置く。上堂は一人、景德王置き、又た改めて卿と爲し、惠恭王は復た上堂を稱し、哀莊王六年又た改めて卿と爲し、位は級湌より阿湌に至るまで之れを爲す。大舍は二人、景德王改めて主簿と爲し、惠恭王復た大舍と稱し、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。史は四人。 國學、屬禮部、神文王二年に置き、景德王改めて大學監と爲し、惠恭王故(もと)に復(もど)す。卿は一人、景德王改めて司業と爲し、惠恭王復た卿を稱し、位は他卿と同じ。博士(若干人、數は不定)、助敎(若干人、數は不定)。大舍は二人、眞德王五年に置き、景德王改めて主簿と爲し、惠恭王復た大舍を稱し、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。史は二人、惠恭王元年に二人を加ゆ。敎授の法、周易 尙書 毛詩 禮記 春秋左氏傳 文選を以てし、分けて之れを業と爲す。博士若しくは助敎一人、或は禮記 周易 論語 孝經を以てし、或は春秋左傳 毛詩 論語 孝經を以てし、或は尙書 論語 孝經 文選を以て之れを敎授す。諸生の書を讀むは三品の出身を以てし、春秋左氏傳若しくは禮記若しくは文選を讀みて能く基の義に通ずれば、兼ねて論語 孝經を明らむ者は上と爲し、曲禮 論語 孝經を讀む者を中と爲し、曲禮 孝經を讀む者は下と爲す。若し五經 三史諸子百家の書に通ずるを兼ぬるに能ふ者、超擢して之れに用ゆ。或は算學博士若しくは助敎一人を差するに、綴經三開九章六章を以て、之れを敎授す。凡その學生、位は大舍已下より無位に至り、年は十五より三十に至り皆之れに充ち、限は九年、若し朴魯にして化せざる者は之れを罷(や)むも、若し才器の成る可くして未だ熟せざる者、九年を踰(こ)ゆると雖も在學を許し、位の大奈麻奈麻以後に至らば、學を出ず。 音聲署、禮部に屬し、景德王改めて大樂監と爲し、惠恭王故(もと)に復す。長は二人、神文王七年に改めて卿と爲し、景德王又た改めて司樂と爲し、惠恭王復た卿を稱し、位は他卿と同じ。大舍は二人、眞德王五年に置き、景德王改めて主簿と爲し、後に復た大舍を稱し、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲し、史は四人。 大日任典、太宗王四年に置き、景德王は典京府と合はす。大都司は六人、景德王改めて大典儀と爲し、後に故(もと)に復(もど)し、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。小都司は二人、景德王改めて小典儀と爲し、後に故(もと)に復(もど)し、位は舍知より大舍に至るまで之れを爲す。都事大舍は二人、景德王改めて大典事と爲し、後に故(もと)に復(もど)し、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。都事舍知は四人、景德王改めて中典事と爲し、後に故(もと)に復(もど)し、位は舍知より大舍に至るまで之れを爲す。都謁舍知は八人、景德王改めて典謁れを爲し、後に故(もと)に復(もど)し、位は舍知より大舍に至るまで之れを爲す。都引舍知は一、景德王改めて典引と爲し、後に故(もと)に復(もど)し、位は弩舍知と同じ。幢は六人、景德王改めて小典事と爲し、後に故(もと)に復(もど)し、位は調府史と同じ。都事稽知は六人。都謁稽知は六人。都引稽知は六人(或(あるい)は云(いは)く都引幢、或(あるい)は云(いは)く少典引)。比伐首は十人。 工匠府、景德王改めて典祀署と爲し、後に故(もと)に復(もど)す。監は一人、神文王二年に置き、位は大奈麻より級湌に至るまで之れを爲す。主書は二人(或(あるい)は云(いは)く主事、或(あるい)は云(いは)く大舍)、眞德王五年に置き、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲し、史は四人。 彩典、景德王改めて典彩署と爲し、後に故(もと)に復(もど)す。監は一人、神文王二年に置き、位は奈麻より大奈麻に至るまで之れを爲す。主書は二人、眞德王五年に置き、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。史は三人(一に云(いは)く四人)。 左司祿館、文武王十七年に置く。監は一人、位は奈麻より大奈麻に至るまで之れを爲す。主書は二人(或(あるい)は云(いは)く主事)、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。史は四人。 右司祿館、文武王二十一年に置く。監は一人。主書は二人。史は四人。 典祀署、屬禮部、聖德王十二年に置く。監は一人、位は奈麻より大奈麻に至るまで之れを爲す。大舍は二人、眞德王五年に置き、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。史は四人。 新宮、聖德王十六年に置き、景德王改めて典設館と爲し、後に故(もと)に復(もど)す。監は一人、位は典祀署監と同じ。主書は二人、位は典祀署大舍と同じ。史は三人。 東市典、智證王九年に置く。監は二人、位は奈麻より大奈麻に至るまで之れを爲す。大舍は二人、景德王改めて主事と爲し、後に復た大舍と稱し、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。書生は二人、景德王改めて司直と爲し、後に復た書生と稱し、位は調府史と同じ。史は四人。 西市典、孝昭王四年に置く。監は二人。大舍は二人、景德王改めて主事と爲し、後に復た大舍を稱す。書生は二人、景德王改めて司直と爲し、後に復た書生と稱す。史は四人。 南市典、亦た孝昭王四年に置く。監は二人。大舍は二人、景德王改めて主事と爲し、後に復た大舍と稱す。書生は二人、景德王改めて司直と爲し、後に復た書生と稱す。史は四人。 司範署、屬禮部、大舍は二人(或(あるい)は云(いは)く主書)、景德王は改めて主事と爲し、後に復た大舍を稱し、位は調府舍知と同じ。史は四人。 京都驛、景德王改めて都亭驛と爲し、後に故(もと)に復(もど)す。大舍は二人、位は舍知より奈麻に至るまで之れを爲す。史は二人。 漏刻典、聖德王十七年に始めて置く。博士は六人。史は一人。 六部少監典(一に云(いは)く六部監典)。梁部と沙梁部、監郞は各一人、大奈麻は各一人、大舍は各二人、舍知は各一人、梁部の史は六人、沙梁部の史は五人。本彼部、監郞は一人、監大舍は一人、舍知は一人、監幢は五人、史は一人。牟梁部、監臣は一人、大舍は一人、舍知は一人、監幢は五人、史は一人。漢祇部と習比部、監臣は各一人、大舍は各一人、舍知は各一人、監幢は各三人、史は各一人。 食尺典。大舍は六人。史は六人。 直徒典。大舍は六人。舍知は八人。史は二十六人。 古官家典。幢(一に云(いは)く稽知)は四人。鉤尺は六人。水主は六人。禾主は十五人。
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