乙巴素

乙巴素

 乙巴素は高句麗人である。
 國川王の時、沛者於畀留於卑留、評者の左可慮たちは皆が外戚の権力でもって多くの不義を行い、国民は怨み憤っていた。
 王は怒り、これを誅殺しようとすると、左可慮たちは謀反を起こし、王はそれを誅殺あるいは追放した。
 遂に下令して言った。
「最近は、恩寵から官位を授かった者も、位に見合う徳に邁進することなく、害毒を百姓に垂れ流し、我が王家を揺るがしているが、これは私の不明の致すところである。汝ら四郡それぞれ、身分の低い者から賢良を挙げよ。」
 ここで四部は共に東都の晏留を推挙した。
 王はそれを徴発し、それによって国政を委任した。
 晏留は王に言った。
「わたくしめは凡庸で愚昧な者であり、固より大政に参画するに足るものではありません。西鴨淥谷の左勿村に乙巴素という者がおります。琉璃王の大臣乙素の孫で、性格は剛毅、智慮は淵深ですが、世に用いられることなく、畑を耕して自活しております。大王がもし国を見事に治めようというのであれば、その人に頼らなければ、とても無理な事業でしょう。」
 王は遣使し、謙虚な言葉で礼を重くして聘問し、拜して中畏大夫に任命し、爵位を与えて于台として言った。
「私はかたじけなくも先王の業績を受け継ぎ、臣民の上に処することになりましたが、德は薄く才覚も優れておりませんので、未だに国を立派に治めることができません。先生は自らの能力を隠し、明哲なる智を暗中に置かれ、窮乏して久しく在野におられました。今回、私はあなたを捨てがたく思い、幡然として来訪させていただいたのです。これは私一人の幸運にありません。社稷生民の幸福にございます。教えを承ることどうかお願いいたしまして、その心尽くしを公共へと向けていただければと思います。」
 巴素の意向としては国に仕えたいと思っていたが、受けた官位の職分からしてみれば、とても国家を立派に治める事業に就けるとは思えなかったので、次のように答えた。
「私の愚鈍なる才覚では、あなたの厳命にふさわしくありません。願わくば大王、賢良を選び、その者に高官を授け、それによって大業成してください。」
 王はその意を察知し、これまで与えた官位を除いて國相に任命し、政事を司るように命じた。
 これによって、朝臣國戚は巴素の新参者を朝廷に招いては旧臣を蔑ろにすると口々に言い合い、これを思い煩った。
 王がそこに居合わせたので、そのことを巴素に教えた。
「貴賤というものはないものだな。いやしくも國相に從わない者は王族だけだ。」
 巴素はその場を退きて人に告げた。
「時に逢わなければ隠遁し、時に逢えば仕える。これが士の常というものだ。今上は私に厚意をもって遇したのだから、今度は旧臣の皆さんが隠遁を検討してはどうだろうか。」
 こうして巴素は心を誠にして國に奉じ、政治教導を明らかにし、賞罰を濫用することなく、人民を安んじたので、国の内外に大過が起こることもなくなった。
 王は晏留に言った。
「もし君の一言がなければ、私は巴素を得て共に国を立派に治めることなどできなかった。現在の諸々の業績は、元はといえば君の功績だ。」
 こうして拝して大使者に任命した。
 山上王七年秋八月、巴素が死去し、国民はそのために声を上げて慟哭した。

 

 戻る








≪白文≫
 乙巴素、高句麗人也。
 國川王時、沛者於畀留於卑留、評者左可慮等、皆以外戚擅權、多行不義、國人怨憤。
 王怒欲誅之、左可慮等謀反、王誅竄之。
 遂下令曰、
 近者、官以寵授、位非德進、毒流百姓、動我王家、此寡人不明所致也。
 今、汝四部、各擧賢良在下者。
 於是、四部共擧東部晏留、王徵之、委以國政。
晏留言於王曰、  微臣庸愚、固不足以參大政。
 西鴨淥谷左勿村乙巴素者、琉璃王大臣乙素之孫也。
 性質剛毅、智慮淵深、不見用於世、力田自給。
 大王若欲理國、非此人則不可。
 王遣使以卑辭重禮聘之、拜中畏大夫、加爵為于台。
 謂曰、
 孤叨承先業、處臣民之上、德薄材短、未濟於理。
 先生藏用晦明、窮處草澤者久矣、今不我棄、幡然而來、非獨孤之喜幸、社稷生民之福也。
 請安承敎、公其盡心。
 巴素意雖許國、謂所受職、不足以濟事。
 乃對曰、
 臣之駑蹇、不敢當嚴命、願大王選賢良、授高官、以成大業。
 王知其意、乃除為國相、令知政事。
 於是、朝臣國戚、謂巴素以新間舊、疾之。
 王有敎曰、
 無貴賤、苟不從國相者、族之。
 巴素退而告人曰、
 不逢時則隱、逢時則仕、士之常也。
 今、上待我以厚意、其可復念舊隱乎。
 乃以至誠奉國、明政敎、愼賞罰、人民以安、內外無事。
 王謂晏留曰、
 若無子之一言、孤不能得巴素以共理。
 今、庶績之凝、子之功也。
 迺拜為大使者。
 至山上王七年秋八月、巴素卒、國人哭之慟。

≪書き下し文≫
 乙巴素は高句麗人なり。
 國川王の時、沛者の於畀留於卑留、評者の左可慮等、皆が外戚擅權なるを以て、不義を行ふこと多く、國人怨み憤る。
 王は怒り之れを誅さむと欲すれば、左可慮等謀反し、王之れを誅竄す。
 遂に下令して曰く、
 近者(ちかごろ)、官に寵授を以てするも、位して德進する非ず、毒を百姓に流し、我が王家を動す、此れ寡人の不明の致す所なり。
 今、汝四部、各(おのおの)賢良の下に在る者を擧げよ。
 是に於いて、四部共に東部の晏留を擧げれば、王は之れを徵し、以て國政を委ぬ。
 晏留は王に言ひて曰く、  微臣は庸愚にして、固より以て大政に參ずるに足らず。
 西鴨淥谷左勿村の乙巴素なる者、琉璃王の大臣乙素の孫なり。
 性質は剛毅、智慮は淵深、世に用ひられることなく、田に力し自給す。
 大王若し國を理さむと欲すれば、此の人に非ずば則ちす可からず。
 王は遣使して辭を卑くして禮を重くするを以て之れを聘(たず)ね、拜して中畏大夫、爵を加へて于台と為す。
 謂ひて曰く、
 孤は叨(かたじけなく)も先業を承け、臣民の上に處するも、德薄く材短し、未だ理に濟ることなし。
 先生は用を藏(かく)し明を晦(くら)くし、窮して草澤の者に處すること久しきかな、今の我の棄つることなく、幡然として來たらば、獨り孤の喜幸のみに非ず、社稷生民の福なり。
 安ぞ敎を承け、其の盡心を公にせむと請ふ。
 巴素の意は國を許すと雖も、職を受くる所、以て濟事に足らずと謂(おも)ひ、乃ち對へて曰く、
 臣の駑蹇、嚴命に當たることを敢へてせず、大王に賢良を選び、高官を授け、以て大業を成すことを願ふ。
 王は其の意を知り、乃ち除きて國相と為し、政事を知(つかさど)らせしむ。
 是に於いて、朝臣國戚、巴素の新を以て舊を間するを謂ひ、之れを疾む。
 王に敎有りて曰く、
 貴賤無し、苟も國相從はざる者、族之れをす。
 巴素退きて人に告げて曰く、
 時に逢はざれば則ち隱れ、時に逢へて則ち仕ふ、士の常なり。
 今、上は我に厚意を以て待し、其れ復た舊の隱るを念ふ可きか、と。
 乃ち至誠を以て國に奉じ、政敎を明らかにし、賞罰を愼み、人民以て安じ、內外に事無し。
 王は晏留に謂ひて曰く、
 若し子の一言無かりければ、孤は巴素を得て以て共に理するに能はず。
 今、庶績の凝、子の功なり、と。
 迺ち拜して大使者と為す。
 山上王七年秋八月に至り、巴素卒し、國人之れを哭きて慟す。