子曰道千乘之國章



【本文】

 子曰く、千乘の國を道(みちび)くには、

【註】

[馬氏]

 道は政教を為すことである。

[司馬法]

 六尺=步
 步百=畝
 畝百=夫
 夫三=屋
 屋三=井
 井十=通
 通十=成

 成の地を有する者には、徴兵に際して革車一乘の徴発が割り当てられる。
 よって、革車千乘が割り当てられるのは千成の地を統治する国である。
 農耕地を含む方三百一十六里の地の領有権を持つ爵位は、公侯として封ぜられた者だけである。
 いかに大國に割り当てられたものであろうと、これ以上であることはない。

[包氏]

 道は治である。
 千乘の國とは百里の國である。
 昔は井田の方里を井とした。
 十井を乘とし、百里の國が千乘に相当する。

[何晏]

 馬融は周禮を根拠とし、包氏は王制と孟子を根拠としており、語義には疑わしい点が残る。ゆえに両方を記載する。

【本文】

 事に敬して信、

【註】

[包氏]

 国家を運営するには、事業を始めるには敬慎でなくてはならず、民衆に協力を仰ぎたいなら誠信でなくてはならない。

【本文】

 用を節して人を愛す、

【註】

[包氏]

 用を節制すれば、奢侈にはならない。
 国家は人民をもって根本とする。
ゆえに国家は人民を愛して養う。

 

【本文】

 民を使ふに時を以てす。

【註】

[包氏]

 民衆を使役するならば、その時節に応じたものでなくてはならず、農務を妨害するようなことがあってはならない。

【疏】

 子曰道至以時。

[正義]

 この章では大国を統治する方法を論じる。
 馬融は、道という字は政教と定義できると考えた。
 千乘の國を公侯の國であるとし、方五百里、四百里であるとする。
 政教を為すとは、公侯の国を統治する際、事業を始めるには敬慎でなくてはならず、民衆に協力を仰ぎたいなら誠信でなくてはならず、費用を節約し、奢侈にならないようにして、人民を愛して養うことを国家の根本に置き、事業を始めるために人民を使役するならば、必ず時節に応じたものでなくてはならず、農務を妨害しないようしなくてはならない。

 これが政治をおこない、国家を統治するための要諦である、と。

 包氏は、道という字を統治であると考えた。
 千乘の國が百里の国であれば、夏王朝は公侯にあたり、殷周王朝は上公にあたる。

(以下、馬氏と同文)

【注】

 馬曰道至存焉。

[正義]

 論語為政篇に、「子曰く、之れを道(みちび)くには政を以てし」とある。
 ゆえに道は政教を為すことだと定義できる。
 史記齊景公の頃のこと、司馬の田穰苴は用兵に長けていた。
 周禮には「司馬は制圧や鎮圧等の軍事を掌握する」とある。
 六國時代、齊の威王が大夫たちに古の兵法を研究させたが、その際に中心となったのが司馬の穰苴である。
 こうして纏められた一百五十篇の兵法書は司馬法と號することになった。
 その司馬法における「六尺=步~革車一乘」までの文章は、すべて彼による。
 これを馬氏が引用したのは、千乘の國が公侯の大國であると証明するためである。

「よって、革車千乘が割り当てられるのは千成の地を統治する国である」について。
 これは成の地を有する者には革車一乘が割り当てられることを鑑みて、千乘が千成となると計算したものである。

「農耕地を含む方三百一十六里の地」について。
 方百里×1=方十里×100である。
 3×3=9なので方三百里=方百里×9である。
 方十里は成であり、それが九百合わさるので九百乘となる。
 この計算だと、千乘より百乘、つまり方百里ほど少ない。
 また百里を一つとしてそれを六分すると、一分ごとに幅十六里、長さ百里が得られる。
 これを引いて直列に継げば、長さ六百里、幅十六里となる。
 それを半分に割ると、それぞれ長さ三百里、ちょうど先程の三百里における南西の辺に当てれば、その面積は方三百一十六里である。
 しかし、これだと西南の角が方十六里一個分ほど欠部ができる。
 方十六里×1は、方一里×256である。
 よって、方百里を六分割した際の餘りは方一里×400を今回の方一里×256を先ほどの西南角の欠部に当てると、方一里×144餘る。
 これを再度分割して三百一十六里の両辺に当てても、今度は一辺ごとに幅は半里を超えない。
 ゆえに、「農耕地を含む方三百一十六里の地」なのである。

「公侯として封ぜられた者だけである」について。
 周禮大司徒には次のように書かれている。

「諸公の地、方五百里を封疆す。
 諸侯の地、方四百里を封疆す。
 諸伯の地、方三百里を封疆す。
 諸子の地、方二百里を封疆す。
 諸男の地、方百里を封疆す。」

 このように、千乘の国領方三百一十六里を領有して農作地を持つ者は、伯、子、男ら領有地方三百以下の身分であることはない。
 だから、「公侯として封ぜられた者だけである」のだ。

「いかに大國に割り当てられたものであろうと、これ以上であることはない」について。
 坊記には「一国が千乘を超えることはない」とあり、いかに領地が広大であっても、千乗を限界と規定している。
 だから、「いかに大國に割り当てられたものであろうと、これ以上であることはない」とあるのだ。
 司馬法には、「兵車一乘につき、甲士三人、步卒七十二人」とある。千乘を計算すると75000人となり、これが六軍となる。
 周禮大司馬の序官には、「一般に軍制について、12500人を一軍と規定する。王は六軍、大國は三軍、次國は二軍、小國は一軍である」とある。
 魯頌閟宮には「公車は千乘である」とある。
 周禮の明堂位には[周公は曲阜に封ぜられ、地は方七百里、革車は千乘」とあるが、これは坊記やこれまでの文は、どれも記述として合致しない。
 禮には、「天子六軍は六鄉から徴兵される。12500家を鄉とし、12500人を軍とする」とある。
 同じく地官小司徒には、「一般に徴兵を行う際は、一家につき一人以上を徴発してはならない」とあり、一家につき一人が徴兵され、一鄉が一軍と形成する、これが出軍の常である。天子六軍とは、既に六鄉から徴兵した軍隊であり、つまり諸侯の三軍とは、三鄉から形成される。
 閟宮では「公徒三萬は、鄉から徴兵される」と言っており、これは千乘の集団のことではない。
 千乘は、土地面積の計算と徴兵の割り当てに関する単位で、このような三軍で用いられる戦車のことを言っているのではない。
 このふたつは同じではなく、ゆえに数は互いに合致しない。

 一つの語が二つの単位として用いられている理由について。
 聖王は国家を統治するにあたって、民衆を安んずる時であっても危機が起こることを忘れない、ゆえに現在の規定はすべて徴兵制に基づいたものが用いられている。
 もし王伯の命に従うならば、国家の規模に相応して、三軍、二軍、一軍を徴発する。
 もしその前の敵が屈服せず、軍事行動によって鎮圧しなくてはならない際は、その領土をすべて制圧し、相手国の民衆を徴発しなくてはならない。ゆえにその際も土地面積の計算と徴兵の割り当てに用いられる単位が必要となるのだ。
 ただし、鄉の徴兵は常態的な徴兵に関する話で、ゆえに一家は一人を従軍させる。
 徴兵に関して、土地面積に応じて徴兵をさせるのは非常事態のことであり、ゆえに「成は一車が割り当てられる」とする。
 そういった非常事態に関する話なので、これに優先させるのだ。

包氏の「道は治である」について。
 これは国を治めるための法理は、政教のみではないことを意味する。
 論語為政篇に「之れを"道"びくに"德"を以てす」とあり、これが道德である。
 ここでの道は統治のことであり、その章句に代えて「道は治である」と言ったのだ。

「千乘の國とは百里の國である」について。
 これは夏が公侯、殷と周が上公の國であることを言っている。
「昔は井田の方里を井とした」について。
 これは孟子の「方里は井、井は九百畝」を典拠としている。
「十井を乘とし、百里の國が千乘に相当する」について。
 包氏は古の大国は百里を超えるような面積を持っておらず、百里につき革車千乘を割り当てたことをもって、これを計算する際、十井ごとに一乘とし、つまりは方一里は十につき一乘とし、方一里を百で十乘とした。
 このように面積の法を決めれば、方百里×1=方十里×100となる。
 方十里×1ごとに方一里×100、その割り当ては十乘となる。
 方十里×100であれば、その割り当ては千乘である。
 このように土地面積と革車の乗数は相関するため、「千乘に相当する」のである。

「馬融は周禮を根拠とし、包氏は王制と孟子を根拠としている」について。
 馬融は周禮の大司徒の文を典拠とし、諸公の領地が方五百里、侯が四百里以下であると推測している。
 包氏は、王制の「凡そ四海の内は九州、州は方千里、州は百里の國を三十、七十里の國を六十、五十里の國を百有二十、凡そ二百一十國を建てるなり」、及び孟子の「天子の制地は方千里、公侯の制皆方百里、伯七十里、子、男五十里」を典拠としている。
 包氏はこれらを根拠に百里以上の大国などありえないとして、周禮に記載された方五百里、四百里の封地が存在すると信じなかった。
馬氏については名前を言い、包氏の名を言わないのは、包氏の本名である包咸が、集解の編者何晏の父である何咸と同名であるため、父の名を記述するのは非礼であるとして、記載を避けたのである。

「語義には疑わしい点が残る」「ゆえに両方を記載する」について。
 周禮は聖人周公による太平の書、その中でも一代の大典たる王制は、漢文帝が博士を結集して作らせたものである。
 孟子は、鄒の出身で名は軻、孔子の孫である子思に師事し、儒学の道を整理し、七篇の書を著し、亞聖(聖人に次ぐ存在)と呼ばれるほどの名声を受ける大才である。
 今回の馬氏と包氏のそれぞれの根拠について考えてみれば、その是非をはっきりさせるのは困難であり、語義に疑わしい点があるとしても、敢えてどちらか一方を取り去ることをしなかった。
 ゆえに、その二説を両論併記としたのである。

【注】

 包曰作使至農務

[正義]

「民衆を使役するならば、その時節に応じたものでなくてはならない」とは、都邑城郭の建築に関する話である。
 都邑とは、人民の集合であり、国家を守護する藩屏であり、百姓を侵略から保全するものである。
 堅固でなければ敗れ、修繕をしなければ壊れる。
 だから侵略に臨まずとも、必ず農繁期の合間にはその防衛に備えなくてはならず、農務を妨げないようにしなくてはならない。
 春秋莊二十九年左氏傳に、「一般に土功については、龍が現れると務めを終え、事業に当たるよう定められている」とある。
 注には、「現在の九月が周代の十一月にあたる」とある。
 龍星の角亢が東方に朝方現れるようになると、春夏秋の農期を終えるため、人民は土功に従事することが定められている。
「火が現ると用を致す」の注には「大火、心星、次角、亢が現れたら建築関連の作業をせよ」とある。
「水昏正して栽く」の注には「現在の十月のことで、星が昏定するにあたって、それに合わせて木板などを新たに用意せよ」とある。
「日が沈む際には」の注には「日は南方に至ると少しずつ陽が始動し、それにあわせて土功は休息に入れ」とある。
 もしその門戶の道路、橋、城郭、垣根や堀に損害した部分があれば、時節にしたがって壊れた部分を修繕しなくてはならない。
 僖二十年左傳の「一般に道路工事は時節に応じて行う」とはこのことを言うのだ。

 王制に「民の力を用いるにあたっては、一年につき三日を超過しないように」とある。
 周禮の均人職には「広汎な徴発で民衆に対して公平にあたるため、年に応じてその期間を変える。豊作の年には平等に三日、普通の年には公共奉仕は平等に二日の労役とし、不作の年には公共奉仕を均しく一日のみとする」とある。
これらはすべて人民の力を重じ、農務を妨害しないためである。

戻る

 

 

 

 

≪白文≫
 子曰、道千乘之國、

 馬曰、道謂為之政教。
 司馬法、六尺為步。
 步百為畝。畝百為夫。
 夫三為屋。
 屋三為井。
 井十為通。
 通十為成。
 成出革車一乘。
 然則千乘之賦、其地千成。
 居地方三百一十六里有畸、唯公侯之封乃能容之。
 雖大國之賦亦不是過焉。

 包曰、道、治也。
 千乘之國者、百里之國也。
 古者井田、方里為井。
 十井為乘、百里之國、適千乘也。
 融依周禮、包依王制孟子、義疑。
 故兩存焉。

 敬事而信、

 包曰、為國者、舉事必敬慎、與民必誠信。

 節用而愛人、
 包曰、節用、不奢侈。
 國以民為本、故愛養之。

 使民以時。

 包曰、作使民、必以其時、不妨奪農務。

 疏。
 子曰道至以時。

 正義曰、此章論治大國之法也。
 馬融以為、道謂為之政教。
 千乘之國謂公侯之國、方五百里、四百里者也。
 言為政教以治公侯之國者、舉事必敬慎、與民必誠信、省節財用、不奢侈、而愛養人民、以為國本、作事使民、必以其時、不妨奪農務。此其為政治國之要也。
 包氏以為、道、治也。
 千乘之國、百里之國也、夏即公侯、殷、周惟上公也。餘同。

 注。
 馬曰道至存焉。

 正義曰、以下篇、子曰、道之以政。
 故云、道、謂為之政教。
 史記齊景公時有司馬田穰苴善用兵。
 周禮司馬掌征伐。
 六國時、齊威王使大夫追論古者兵法、附穰苴於其中、凡一百五十篇、號曰司馬法。
 此六尺曰步、至成出革車一乘、皆彼文也。
 引之者以證千乘之國為公侯之大國也。
 云、然則千乘之賦、其地千成者、以成出一乘、千乘故千成。
 云、居地方三百一十六里有畸者、以方百里者一、為方十里者百。
 方三百里者、三三而九、則為方百里者九、合成方十里者九百、得九百乘也。
 計千乘猶少百乘方百里者一也。
 又以此方百里者一、六分破之、每分得廣十六里、長百里、引而接之、則長六百里、廣十六里也。
 半折之、各長三百里、將埤前三百里南西兩邊、是方三百一十六里也。
 然西南角猶缺方十六里者一也。
 方十六里者一、為方一里者二百五十六、然曏割方百里者為六分、餘方一里者四百、今以方一里者二百五十六埤西南角、猶餘方一里者一百四十四、又復破而埤三百一十六里兩邊、則每邊不復得半里、故云三百一十六里有畸也。
 云、唯公侯之封、乃能容之者、案周禮大司徒云、諸公之地、封疆方五百里。
 諸侯之地、封疆方四百里。
 諸伯之地、封疆方三百里。
 諸子之地、封疆方二百里。
 諸男之地、封疆方百里。
 此千乘之國居地方三百一十六里有畸、伯、子、男自方三百而下則莫能容之。
 故云、唯公侯之封、乃能容之。
 云、雖大國之賦亦不是過焉者、坊記云、制國不過千乘。
 然則地雖廣大、以千乘為限。
 故云、雖大國之賦亦不是過焉」。
 司馬法、兵車一乘、甲士三人、步卒七十二人、計千乘有七萬五千人、則是六軍矣。
 周禮大司馬序官、凡制軍、萬有二千五百人為軍。
 王六軍、大國三軍、次國二軍、小國一軍。
 魯頌·閟宮云、公車千乘。
 明堂位云、封周公於曲阜、地方七百里、革車千乘、及坊記與此文、皆與周禮不合者。
 禮、天子六軍、出自六鄉。
 萬二千五百家為鄉、萬二千五百人為軍。
 地官小司徒云、凡起徒役、無過家一人。
 是家出一人、鄉為一軍、此則出軍之常也。
 天子六軍、既出六鄉、則諸侯三軍、出自三鄉。
 閟宮云、公徒三萬者、謂鄉之所出、非千乘之眾也。
 千乘者、自謂計地出兵、非彼三軍之車也。
 二者不同、故數不相合。
 所以必有二法者、聖王治國、安不忘危、故今所在皆有出軍之制。
 若從王伯之命、則依國之大小、出三軍、二軍、一軍也。
 若其前敵不服、用兵未已、則盡其境內皆使從軍、故復有此計地出軍之法。
 但鄉之出軍是正、故家出一人、計地所出則非常、故成出一車。
 以其非常、故優之也。
 包曰、道、治也者、以治國之法、不惟政教而已。
 下云、道之以德、謂道德、故易之、但云、道、治也。
 云千乘之國、百里之國也者、謂夏之公侯、殷、周上公之國也。
 云古者井田、方里為井者、孟子云、方里而井、井九百畝、是也。
 云、十井為乘、百里之國適千乘也者、此包以古之大國不過百里、以百里賦千乘、故計之每十井為一乘、是方一里者十為一乘、則方一里者百為十乘、開方之法、方百里者一為方十里者百。
 每方十里者一為方一里者百、其賦十乘。
 方十里者百、則其賦千乘。
 地與乘數適相當、故曰、適千乘也。
 云、融依周禮、包依王制、孟子者、馬融依周禮大司徒文、以為諸公之地方五百里、侯四百里以下也。
 包氏依、王制云、凡四海之內九州、州方千里、州建百里之國三十、七十里之國六十、五十里國百有二十、凡二百一十國也。
 又孟子云、天子之制地方千里、公侯之制皆方百里、伯七十里、子、男五十里。
 包氏據此以為大國不過百里、不信周禮有方五百里、四百里之封也。
 馬氏言名、包氏不言名者、包氏避其父名也。
 云義疑、故兩存焉者、以周禮者、周公致太平之書、為一代大典王制者、漢文帝令博士所作、孟子者、鄒人也、名軻、師孔子之孫子思、治儒術之道、著書七篇、亦命世亞聖之大才也。
 今馬氏、包氏各以為據、難以質其是非、莫敢去取、於義有疑、故兩存其說也。

 包曰作使至農務

 正義曰、云作使民、必以其時者、謂築都邑城郭也。
 以都邑者、人之聚也、國家之藩衞、百姓之保障、不固則敗、不脩則壞、故雖不臨寇、必於農隙備其守禦、無妨農務。
 春秋莊二十九年左氏傳曰、凡土功、龍見而畢務、戒事也。
 注云、謂今九月、周十一月。
 龍星角亢、晨見東方、三務始畢、戒民以土功事。
 火見而致用、注云、大火、心星、次角、亢、見者致築作之物。
 水昏正而栽、注云、謂今十月、定星昏而中、於是樹板幹而興作。
 日至而畢、注云日南至、微陽始動、故土功息。
 若其門戶道橋城郭牆壍有所損壞、則特隨壞時脩之、故僖二十年左傳曰、凡啟塞從時、是也。
 王制云、用民之力、歲不過三日。
 周禮均人職云、凡均力政、以歲上下。
 豐年則公旬用三日焉、中年則公旬用二日焉、無年則公旬用一日焉。
 是皆重民之力而不妨奪農務也。

≪書き下し文≫
 子曰く、千乘の國を道(みちび)くには、

 馬曰く、道は謂ひて之れを政教と為す。
 司馬法、六尺を步と為す。
 步百を畝と為す。畝百を夫と為す。
 夫三を屋と為す。
 屋三を井と為す。
 井十を通と為す。
 通十を成と為す。
 成は革車一乘を出ずる。
 然るに則ち千乘の賦、其の地千成なり。
 地方三百一十六里に居し畸有るは、唯だ公侯の封、乃ち之れ容るに能ふ。
 大國の賦と雖も、亦た是れに過ぐることあらざらんや。

 包曰く、道、治なり。
 千乘の國は、百里の國なり。
 古くは井田、方里を井と為す。
 十井を乘と為し、百里の國、千乘に適ふなり。

 融は周禮に依り、包は王制孟子に依るも、義疑はし。
 故に兩を存せん。

 事に敬して信、

 包曰く、國を為す者、事を舉ぐるに必ずや敬慎、民と與すに必ずや誠信なり。

 用を節して人を愛す、

 包曰く、用を節し、奢侈ならず。
 國は民を以て本と為す。
 故に愛し之れを養ふ。

 民を使ふに時を以てす。

 包曰く、使民を作さば、必ずや其の時を以てし、農務を妨奪せず。

 疏。
 子曰道至以時。

 正義曰く、此の章は大國を治の法を論ずるなり。
 馬融以為(おもへ)らく、道は謂ひて之れ政教を為す、と。
 千乘の國を公侯の國と謂ひ、方五百里、四百里なり。
 政教を為すに公侯の國を治むるを以てすると言ふは、事を舉げては必ずや敬慎、民と與に必ずや誠信、財用を省節し、奢侈ならずして愛して人民を養ひ、以て國本を為し、事を作すに民を使ふは、必ずや其の時を以てし、農務を妨奪せず。此れ其の為政治國の要(かなめ)なり。
 包氏以為(おもへ)らく、道は治なり、と。
 千乘の國、百里の國なれば、夏は即ち公侯、殷、周惟だ上公なり。餘同じ。

 注。
 馬曰道至存焉。

 正義曰く、以下の篇、子曰く、之れを道(みちび)くには政を以てし、と。
 故に云(いは)く、道は謂ひて之れ政教と為さん、と。
 史記齊景公の時、司馬田穰苴善く兵を用ふること有り。
 周禮に司馬は征伐を掌ふ、と。
 六國の時、齊の威王は大夫をして古者の兵法を追論せしめ、穰苴を其の中に附し、凡そ一百五十篇、號して曰く司馬法。
 此れ六尺曰く步より成革車一乘を出ずるに至るは、皆彼の文なり。
 之れを引くは、以て千乘の國は公侯の大國と為すを證するなり。
 然るに則ち千乘の賦、其の地千成と云ふは、成一乘を出ずるを以て千乘、故に千成なり。
 地方三百一十六里に居して畸有りと云ふは、方百里の一を以て、方十里の百を為す。
 方三百里は、三三して九、則ち方百里は九と為し、合はせて方十里を九百と成し、九百乘を得るなり。
 計千乘、猶ほ百乘方百里少なきは一なり。
 又た此の方を以て百里は一、六分して之れを破り、每分廣十六里を得、長百里、引きて之れを接がば、則ち長六百里、廣十六里なり。
 之れを半折し、各の長三百里、將に前三百里南西兩邊、是の方三百一十六里に埤(あ)たらんや。
 然るに西南角猶ほ方十六里缺くるは一なり。
 方十六里は一、方一里は二百五十六と為し、然るに曏(むか)ひて方百里を割るは六分を為し、方一里の餘りは四百、今以て方一里は二百五十六西南角に埤たり、猶ほ方一里の餘りは一百四十四、又た復び破りて三百一十六里の兩邊に埤たるは、則ち每邊復び半里を得ず、故に三百一十六里畸有りと云ふなり。
 唯だ公侯の封乃ち之れを容れるに能ふと云ふは、周禮大司徒を案じて云(いは)く、諸公の地、方五百里を封疆す。
 諸侯の地、方四百里を封疆す。
 諸伯の地、方三百里を封疆す。
 諸子の地、方二百里を封疆す。
 諸男の地、方百里を封疆す。
 此れ千乘の國地方三百一十六里に居し畸有るは、伯、子、男、方三百より下は則ち之れを容れるに能ふこと莫し。
 故に云く、唯だ公侯の封、乃ち之れに容るに能ふ、と。
 大國の賦と雖も亦た是れ過ぎずとは、坊記に云く、制國千乘に過ぎず、と。
 然るに則ち地は廣大と雖も、以て千乘を限りと為す。
 故に云く、大國の賦と雖も亦た是れ過ぎず、と。
 司馬法、兵車一乘、甲士三人、步卒七十二人、計千乘に七萬五千人有り、則ち是れ六軍なり。
 周禮大司馬の序官、凡そ制軍、萬二千五百人を軍と為す。
 王六軍、大國三軍、次國二軍、小國一軍なり。
 魯頌閟宮に云く、公車は千乘なり、と。
 明堂位に云く、周公は曲阜に封ぜられ、地は方七百里、革車は千乘、及び坊記と此の文、皆周禮と合わざる者なり。
 禮、天子六軍、六鄉より出ずる。
 萬二千五百家を鄉と為し、萬二千五百人を軍と為す、と。
 地官小司徒云く、凡そ徒役を起こすは、家一人に過ぎること無し。
 是れ家一人を出し、鄉を一軍と為すは、此れ則ち出軍の常なり。
 天子六軍、既に六鄉を出し、則ち諸侯三軍、三鄉より出る。
 閟宮云く、公徒三萬は、鄉の出る所を謂ひ、千乘の眾に非ざるなり。
 千乘は、計地出軍より謂ひて、彼の三軍の車に非ざるなり。
 二者同じからず、故に數は相ひ合はず。
 必ず二法有る所以の者、聖王國を治め、安んずるも危を忘れず、故に今所在は皆出軍の制に有り。
 若し王伯の命に從はば、則ち國の大小に依り、三軍、二軍、一軍を出ずるなり。
 若し其の前の敵服せず、兵を用ひて已まざるは、則ち其の境內を盡し皆で軍を從はせしめ、故に復た此の計地出軍の法有り。
 但し鄉の出軍は是正し、故に家は一人を出だし、出ずる所の地を計るは則ち常に非ず、故に成は一車を出ずる。
 其の非常を以て、故に之れに優るなり。
 包曰く、道は治なりは、以て治國の法、惟だ政教のみにあらず。
 下云く、之れを道びくに德を以てするは、道德を謂ふ、故に之れに易へ、但た云く、道は治なり、と。
 千乘の國、百里の國なりと云ふは、夏の公侯、殷、周上公の國を謂ふなり。
 古者の井田、方里を井と為すと云ふは、孟子云く、方里而して井、井は九百畝、是れなり。
 十井を乘と為し、百里の國は千乘に適ふなりと云ふは、此れ包は以て古の大國は百里を過ぎず、以て百里は千乘を賦す、故に之れを計りて每十井を一乘と為し、是れ方一里は十を一乘と為し、則ち方一里は百を十乘と為し、方の法を開けば、方百里は一と方十里は百と為す。
 每方十里は一と方一里は百と為し、其の賦は十乘なり。
 方十里は百、則ち其の賦は千乘なり。
 地と乘の數は相當に適ひ、故に曰く、千乘に適するなり。
 融は周禮に依り、包は王制、孟子に依ると云ふは、馬融は周禮の大司徒の文に依り、以為らく諸公の地は方五百里、侯は四百里以下なり、と。
 包氏は、王制に云ふ、凡そ四海の內は九州、州は方千里、州は百里の國を三十、七十里の國を六十、五十里の國を百有二十、凡そ二百一十國を建つるなり。
 又た孟子云く、天子の制地は方千里、公侯の制皆方百里、伯七十里、子、男五十里に依る。
 包氏此れに據り以為らく、大國は百里を過ぎず、周禮に方五百里、四百里の封有るを信じざるなり。
 馬氏は名を言ひ、包氏は名を言はざるは、包氏其の父の名を避ければなり。
 義疑はしき、故に兩を存ぜんかと云ふは、周禮を以ては、周公太平の書を致し、一代の大典たる王制を為すは、漢文帝博士をして作させしむる所、孟子は、鄒人なり、名を軻、孔子の孫子思を師とし、儒術の道をめ治、著書七篇、亦た亞聖の大才を命世するなり。
 今馬氏、包氏各おの據を以為らく、以て其の是非を質すは難く、義疑しきこと有るに於いて敢へて取るを去ること莫し。
 故に其の說を兩存するなり。

 包曰作使至農務

 正義曰く、使民を作さば、必ずや其の時を以てすと云ふは、都邑城郭を築くことを謂ふなり。
 以て都邑は、人の聚なるに、國家の藩衞にして、百姓の保障、不固なれば則ち敗れ、不脩なれば則ち壞るる、故に寇に臨まずと雖も、必ずや農隙に於いて其の守禦に備へ、農務を妨げること無し。
 春秋莊二十九年左氏傳曰く、凡そ土功、龍見れて務めを畢(お)え、事を戒むるなり。
 注に云く、今の九月、周は十一月と謂ふ。
 龍星角亢、晨東方に見れ、三務始畢し、土功事ふるを以て民を戒む。
 火見れて用を致す、注に云く、大火、心星、次角、亢、見るは築作の物を致す。
 水昏正して栽く、注に云く、今の十月を謂ひ、星昏定まりて中り、是れに於いて樹板幹して興作す。
 日畢えるに至って、注に云く日南至り、微かに陽は始動し、故に土功息す。
 若し其の門戶の道橋城郭牆壍損壞する所有らば、則ち特に壞時に隨ひ之れを脩む、故に僖二十年左傳曰く、凡そ啟塞は時に從ふは、是れなり。
 王制に云く、民の力を用ふるは、歲には三日を過ぎず。
 周禮均人職に云く、凡く力政を均くするは、歲を以て上下す。
 豐年は則ち公には旬しく三日を用ひ、中年則ち公には旬しく二日を用ひ、年無ければ則ち公には旬しく一日を用ふ。
 是れ皆民の力を重じて農務を妨奪せざるなり。