夫餘國



 夫餘国は玄菟郡の北千里余りにあり、南は鮮卑と接し、北には弱水があり、土地の面積は二千里、人戸は八万、城邑と宮室を有し、土地は五穀の栽培に向いている。その人は強勇、会合では手を拱めながら挨拶をして譲り合うのが行儀であり、中国と似たところがある。その使者が出るときには、錦罽を身につけ、金と銀で腰を飾る。その法は、人を殺す者は死刑に処し、その家を没収する。盜みをした者は一につき十二倍の賠償責任を負う。男と女の姦淫や婦人の妒 ( ねたみ ) は、いずれもこれを殺すことになっている。もし軍事があれば、牛を殺して天を祭り、その蹄で吉凶を占う。蹄が開いていれば凶とし、閉じていれば吉とする。死ぬ者があれば、生きた人を殉葬させ、槨はあるが棺はない。その喪にあれば、男女ともに皆が純白の衣を着用し、婦人は布を身につけて顔まで広げ、玉佩 ( おびたま ) を取り払う。よい馬や貂豽、美しい珠を産出し、珠の大きな酸棗のようである。その国は富み栄え、先代以来、いまだ嘗て破られたことがない。その王の印の文には、「穢王之印」と称されている。国の中に古い穢城があり、もともと穢貃の城であった。

 武帝の時、頻繁に朝貢に来て、太康六年になると、慕容廆に襲撃されて破られた。その王の依慮は自殺し、子弟も沃沮に逃走して留まった。帝は下詔した。「夫餘王は代々にわたって忠孝を守っていたのに悪しき蛮族どもに滅ぼされてしまい、このことに思いは乱されるばかりである。もしその遺類から国を復興させられる者があれば、その為の方計 ( はかりごと ) に当たり、存立させようではないか。」有司は護東夷校尉鮮于嬰は夫餘を救援せず、機略 ( はかりごと ) に過失があったと上奏すると、詔して嬰を免職し、それを何龕に代えた。明年、夫餘の後の王の依羅が(人を)何龕まで派遣すると、知人を率いて旧国を復興したいと求め、よって援助を要請すると、何龕が上に陳情し、督郵の賈沈を派遣して兵を率いさせて彼を送った。慕容廆もまたこれを路で待ち伏せして賈沈と戦ったものの、これに大敗して慕容廆の諸衆は撤退した。依羅は国を復興することができたが、爾後も事々に慕容廆の為にその種族の人を誘拐し、中国で売り払った。これに心を痛めた帝は、またしても詔を発し、官物で贖 ( あがな ) い還し、司州と冀州の二州に下し、夫餘の人口を売ることを禁じた。








(※1)玄菟郡
 玄菟郡。前漢武帝が朝鮮半島北部に設置した。設置経緯について詳しくは、史記朝鮮伝を参照。

(※2)鮮卑
 モンゴル東部の騎馬民族『東胡』の生き残り。

(※3)弱水
 アムール川のこと。

(※4)貂豽
 貂はテン。豽もムジナの仲間と思われるが不明。ヤマアラシ?

(※5)穢王之印
 三國史記第一巻にも「田んぼを耕している北溟人が濊王印を見つけ、これを献上した。」という記述が登場するが、これを指すのかは不明である。

(※6)武帝
 晋の司馬炎のこと。魏王朝から帝位を禅譲されて晋王朝を開いた。

(※7)慕容廆
 鮮卑の部族長である大人から出発し、五胡十六国時代に中国北東部を支配する前燕の基礎を築いた。王朝からは武宣皇帝が追号され、前燕の始祖として扱われる。

(※8)沃沮
 後漢書東沃沮伝を参照。




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≪白文≫
 夫餘國、在玄菟北千餘里、南接鮮卑、北有弱水、地方二千里、戶八萬、有城邑宮室、地宜五穀。其人強勇、會同揖讓之儀有似中國。其出使、乃衣錦罽、以金銀飾腰。其法、殺人者死、沒入其家、盜者一責十二、男女淫、婦人妒、皆殺之。若有軍事、殺牛祭天、以其蹄占吉凶、蹄解者爲凶、合者爲吉。死者以生人殉葬、有槨無棺。其居喪、男女皆衣純白、婦人著布面衣、去玉佩。出善馬及貂豽、美珠、珠大如酸棗。其國殷富、自先世以來、未嘗被破。其王印文稱、穢王之印。國中有古穢城、本穢貃之城也。

 武帝時、頻來朝貢、至太康六年、爲慕容廆所襲破、其王依慮自殺、子弟走保沃沮。帝爲下詔曰、夫餘王世守忠孝、爲惡虜所滅、其湣念之。若其遺類足以復國者、當爲之方計、使得存立。有司奏護東夷校尉鮮于嬰不救夫餘、失於機略。詔免嬰、以何龕代之。明年、夫餘後王依羅遣詣龕、求率見人還復舊國。仍請援。龕上列、遣督郵賈沈以兵送之。廆又要之于路、沈與戰、大敗之、廆衆退、羅得復國。爾後每爲廆掠其種人、賣於中國。帝湣之、又發詔以官物贖還、下司、冀二州、禁市夫餘之口。




 ≪書き下し文≫
 夫餘國は玄菟の北千餘里に在り、南に鮮卑と接 ( つ ) ぎ、北に弱水に有り、地 ( つち ) の方 ( ひろさ ) は二千 ( ふたち ) 里、戶 ( ひとのへ ) は八萬 ( やよろづ ) 、城邑 ( しろ ) と宮室 ( みや ) 有り、地 ( つち ) は五穀に宜し。其の人は強勇、會同 ( つどひ ) は揖讓 ( ゆずりあひ ) の儀 ( のり ) は中國に似たること有り。其の使を出だすは、乃ち錦罽を衣 ( き ) 、金と銀を以て腰を飾る。其の法 ( のり ) は、人を殺す者は死、其の家を沒入 ( とりあげ ) 、盜む者は一につき十二を責 ( お ) ひ、男 ( を ) と女 ( め ) の淫 ( みだり ) と婦人 ( をんな ) の妒 ( ねたみ ) は、皆 ( いず ) れも之れを殺す。若し軍事 ( いくさ ) 有らば、牛を殺して天を祭り、其の蹄を以て吉凶を占ひ、蹄の解 ( ひら ) く者 ( は ) 凶と爲し、合 ( とじ ) る者 ( は ) 吉と爲す。死者は生くる人を以て殉 ( したがひ ) の葬 ( とむらひ ) をし、槨有りて棺無し。其の喪に居 ( いま ) すは、男 ( を ) も女 ( め ) も皆が純白を衣 ( き ) 、婦人 ( をんな ) は布を著 ( つ ) けること面 ( つら ) に衣 ( ひろ ) げ、玉佩 ( おびたま ) を去る。善き馬及び貂豽、美珠を出し、珠の大なるものは酸棗 ( さねぶとなつめ ) の如し。其の國は殷富 ( さかえ ) 、先の世自 ( よ ) り以來、未だ嘗て破るを被 ( う ) けず。其の王の印の文は穢王之印と稱 ( よば ) ふ。國の中に古 ( ふる ) き穢城有り、本 ( もと ) は穢貃の城なり。

 武帝の時、頻 ( しきり ) に朝貢 ( あした ) に來たりて、太康六年まで至り、慕容廆に襲ひ破らるる所と爲り、其の王の依慮は自ら殺し、子弟も沃沮に走 ( のが ) れ保 ( とど ) む。帝 ( みかど ) は下詔 ( みことのり ) を爲 ( つく ) りて曰く、夫餘王は世 ( よよ ) に忠孝を守るも、惡しき虜 ( ゑびす ) に滅ぼさるる所と爲り、其れ之れに湣念 ( うれ ) ひたり。若し其の遺りし類 ( ともがら ) に以て國を復 ( また ) するに足る者あらば、之の爲 ( ため ) の方計 ( はかりごと ) に當たり、存立 ( たちゆき ) を得さ使 ( し ) めむ、と。有司は護東夷校尉鮮于嬰は夫餘を救はず、機略 ( はかりごと ) に失 ( あやまち ) ありと奏 ( すす ) む。詔 ( みことのり ) して嬰を免 ( しりぞ ) け、何龕を以て之れに代ゆ。明くる年、夫餘の後の王の依羅は遣りて龕に詣 ( いた ) らしめ、見 ( し ) る人を率いて舊 ( かつ ) ての國を還復 ( とりもど ) さむと求む。仍りて援 ( たすけ ) を請へば、龕は上 ( かみ ) に列 ( の ) べ、督郵の賈沈を遣り兵を以 ( ひき ) いせしめて之れを送りたり。廆も又た之れを路 ( みち ) に要 ( まちぶせ ) し、沈と戰ふも、之れに大いに敗れ、廆の衆 ( ひと ) は退き、羅は國を復 ( もど ) すを得。爾後も每 ( ことごと ) に廆の爲 ( ため ) に其の種 ( ちすぢ ) の人を掠り、中國に賣 ( う ) る。帝 ( みかど ) は之れを湣 ( うれ ) ひ、又た詔 ( みことのり ) を發 ( いだ ) し、官 ( つかさ ) の物を以て贖 ( あがな ) ひ還さば、司冀の二 ( ふた ) つの州 ( くに ) に下し、夫餘の口 ( たみ ) を市 ( うりかひ ) することを禁じたり。