中華民国憲法

第一章 総綱

現代語訳

第一条

中華民国は三民主義に基づくものであり、民が所有し、民が統治し、民が享受する民主共和国とする。

第二条

中華民国の主権は国民全体に属する。

第三条

中華民国の国籍を具有する者は、中華民国の国民とする。

第四条

中華民国の領土はその固有の疆域に依拠し、国民大会の決議を経ることなく、その変更はできない。

第五条

中華民国の各民族は一律に平等である。

第六条

中華民国の国旗は紅地の左上の角に青天と白日と定める。


漢文

     第一章 總綱

第一條

中華民國基於三民主義、爲民有民治民享之民主共和國。

第二條

中華民國之主權屬於國民全體。

第三條

具有中華民國國籍者爲中華民國國民。

第四條

中華民國領土依其固有之疆域、非經國民大會之决議、不得變更之。

第五條

中華民國各民族一律平等。

第六條

中華民國國旗定爲紅地、左上角靑天白日。

書き下し文

     第一章 總綱

第一條

中華民國は三民主義に基づき、民の有 ( も ) ち民の治め民の享 ( う ) くるが民の主 ( あるぢ ) す共和 ( みながら ) の國と爲す。

第二條

中華民國の主 ( あるぢ ) たる權 ( はかりごと ) は國の民全體 ( みながら ) に屬 ( つ ) けり。

第三條

中華民國の國籍 ( ふみた ) を具有 ( も ) ちたる者は中華民國の國の民と爲す。

第四條

中華民國の領土 ( つち ) は其の固 ( もと ) より有 ( も ) ちたるが疆域 ( ところ ) に依り、國民大會 ( みながらのつどひ ) の决議 ( はかり ) を經るに非ずして、之れを變更 ( か ) うを得ず。

第五條

中華民國の各 ( おのおの ) の民族は一律 ( あまね ) く平等 ( ひとしき ) たり。

第六條

中華民國の國旗 ( みはた ) は定めて紅地 ( べにしも ) の左上の角 ( すみ ) に靑き天 ( あめ ) と白き日 ( あまつひ ) と爲す。