中華民国憲法

中華民国は三民主義に基づくものであり、民が所有し、民が統治し、民が享受する民主共和国とする。(中華民国憲法 第一条)

第一章
総綱

第二章
人民の権利と義務

第三章
国民大会

第四章
総統

第五章
行政

第六章
立法

第七章
司法

第八章
考試

第九章
監察

第十章
中央と地方の権限

第十一章
地方制度

第十二章
選挙 ( エレクション ) 、罷免 ( リコール ) 、創制 ( イニシアティヴ ) 、複決 ( レファレンダム )

第十三章
基本国策

第十四章
憲法の施行及び修改