中華民国憲法

中華民国は三民主義に基づくものであり、民が所有し、民が統治し、民が享受する民主共和国とする。(中華民国憲法 第一条)

第一章
総綱

第二章
人民の権利と義務

第三章
国民大会

第四章
総統

第五章
行政

第六章
立法

第七章
司法

第八章
考試

第九章
監察

第十章
中央と地方の権限

第十一章
地方制度

第十二章
選挙 エレクション 罷免 リコール 創制 イニシアティヴ 複決 レファレンダム

第十三章
基本国策

第十四章
憲法の施行及び修改