焚巣館

鳥が自ら巣を焚いたので、最初は笑っていた旅人も最後には声をあげて泣いた。
(易経 火山旅)

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立憲法議

君権

現代語訳

 立憲政体とは、またの名を権力に制限のある政体といい、専制政体とは、またの名を権力に制限のない政体という。権力に制限があるとは、君主には君主としての権力はあるが、権力には制限があり、官吏には官吏としての権力はあるが、権力には制限があり、民には民としての権力はあるが、権力には制限があることだ。故に各国の憲法はどれも最初に君主統治の大権および皇位継承の典例を述べつつ君主の権力の限界を明確にする。次に政府および地方政治の職分を述べつつ官吏の権力の限界を明確にする。次に議会の職分および人民の自由に関する事柄を述べつつ民の権力の限界を明らかにする。

 我が中国の学者は、にわかに君主の権力が有限であるとの義を聞けば、顔色を変えて驚く者が多い。その心意は次のようなところだろう。「君主たる者は一国の尊厳そのもの、ふたつとない最上の存在であり臣民の誰もが彼に隷属するものであるぞ。君主が臣民に制限を設けてよいとは聞いたことはあるが、臣民が君主に制限を設けてよいとは聞いたことがない。臣民でありながら君主に制限を設けるとは、叛逆に近いものではないのか?」……とね。君主の権力に制限があるのは、臣民がそれを限るのではなく、憲法がそれを限るのだと理解していないのだ。

 さらに言えば、もとから中国には同質の斯様な正義が存在したではないか。王者が立てば天を祀って供え物をし、その王が崩御すれば、天を称してその者に諡号を贈った。つまり天が制限を設けているのではないのかね? 言葉で必ず先王を称賛し、行為で必ず祖宗に則ることは、つまり祖霊が制限を設けているのではないのかね? ということは、そもそも古来の聖なる師表にも明哲なる王にも、君権に制限を設けない者はこれまでいなかったわけである。至極真っ当な普遍の理と紡いできた者たち――つまり歴代の君主であるが――は、秦の始皇帝や隋の煬帝のような残虐悍驕の者でもなければ、他はわざわざ君権が無限であると自任するような者は断じていなかった。

 つまり数千年来、そのようにしたいという意思はあったわけであるが、まだその実践を遂げることができなかった。なぜか。それは憲法がなかったからなのだ! 天をもって制限としたが、天は言葉を発さない。祖宗をもって制限としたが、祖宗の法は因習や前時代の固陋なしきたりに過ぎなかった。これまで天下の公理を採用せず、国民の要望に沿わなかったわけであるが、だからこそ至善にして弊害なき大典を刻み込まねばならぬのだ。このように中国の君権は無限ではない。有限であろうとしたが制限の道に達する方法を知らなかっただけなのだ。

 今や国内には民を子のごとく愛して治世の企図に励む聖君がおり、国外には文明先導の師とも規範ともなるべき友好国がある。だからこそ百世の知るべき成文憲法を定め、万年不抜の遠謀を立てるには、この時より他にないのだ! この時より他には!


漢文

 立憲政體、亦名為有限權之政體。專制政體、亦名為無限權之政體。有限權云者、君有君之權、權有限。官有官之權、權有限。民有民之權、權有限。故各國憲法、皆首言君主統治之大權及皇位繼襲之典例、明君之權限也。次言政府及地方政治之職分、明官之權限也。次言議會職分及人民自由之事件、明民之權限也。我中國學者、驟聞君權有限之義、多有色然而驚者、其意若曰、君也者、一國之尊無二上者也、臣民皆其隸屬者也。只聞君能限臣民、豈聞臣民能限君。臣民而限君、不幾於叛逆乎。不知君權有限雲者、非臣民限之、而憲法限之也。且中國固亦有此義矣。王者之立也、郊天而薦之。其崩也、稱天而諡之。非以天為限乎。言必稱先王、行必法祖宗、非以祖為限乎。然則古來之聖師、哲王、未有不以君權有限、為至當不易之理者、即歷代君主、苟非殘悍如秦政、隋煬、亦斷無敢以君權無限自居者。乃數千年來、雖有其意而未舉其實者何也。則以無憲法故也。以天為限、而天不言。以祖宗為限、而祖宗之法不過因襲前代舊規、未嘗采天下之公理、因國民之所欲、而勒為至善無弊之大典。是故中國之君權、非無限也、欲有限而不知所以為限之道也。今也內有愛民如子、勵精圖治之聖君、外有文明先導、可師可法之友國、於以定百世可知之成憲、立萬年不拔之遠猷、其在斯時乎。其在斯時乎。

書き下し文

 立憲政體の亦たの名はちからに限り有るが政體り。專制政體は、亦たの名はちからに限り無きが政體り。ちからに限り有るとふ者、君に君のちから有るも、ちからに限り有り。官に官のちから有るも、ちからに限り有り。民に民のちから有るも、ちからに限り有り。故に各國の憲法は、皆がはぢめに君主統治の大權及び皇位繼襲の典例を言ふも、君のちからかぎりを明らむなり。次に政府及び地方政治の職分を言ひ、官のちからかぎりを明らむなり。次に議會の職分及び人民の自由の事件ことがらを言ひ、民のちからかぎりを明らむなり。我が中國もろこしの學者は、にはかに君權有限の義を聞かば、かほいろ有り然りて驚く者多し、其のこころの曰ふが若し、君なる者、一國の尊きにして二つ無き上の者なり、臣民は皆が其の隸屬する者なり。只だ君の能く臣民を限ることを聞くも、豈に臣民の能く君を限ることを聞かむ。臣民にして君を限るは、叛逆さかしまちかからずや、と。君のちからに限り有ると云ふ者、臣民の之れを限るに非ず、而りて憲法の之れを限ると知らざるなり。且し中國もろこしは固より亦た此のことはり有らむ。王者の立つるや、天をまつりて之れを薦む。其の崩るるや、天を稱して之れにおくりなす。以ちて天の限りを為すに非ざらむや。言へば必ずいにしへみかどひ、行へば必ず祖宗おやのりとるは、以ちて祖の限りを為すに非ずや。然るに則ち古來いにしへ聖師ひじり哲王みかども、未だ君のちからを以ちて限を有らしむるに有らざるものなし。まことただしきにして不易つねことはりと為す者、即ち歷代の君主は、苟も殘悍たること秦政、隋煬の如きに非ざれば、亦た斷じて敢へて君權の限り無きを以ちて自ら居す者無し。乃ち數千年來、其のこころ有ると雖も、而りて未だ其の實を舉げざる者は何ぞや。則ち以ちて憲法無きが故なり。天を以ちて限りと為すも、而るに天は言はず。祖宗を以ちて限りと為すも、而ち祖宗の法は因襲にして前代の舊きのりに過ぎず、未だ嘗て天下の公理を采らず、國民の欲する所に因らず、而りてきざみて至善無弊の大典と為す。是れ故に中國の君權は、限り無しに非ざるなり、限り有るを欲して限りを為すが道の所以を知らざるなり。今や內に民を愛づること子の如き勵精圖治の聖君有り、外に文明先導の師たる可き法たる可きが友國有り、以に於いて百世の知る可きが成憲を定め、萬年不拔の遠猷を立つるは、其れ斯の時に在らむや。其れ斯の時に在らむや。

付記

 準備中。

底本

立憲法議 - 中國哲學書電子化計劃