三国史記 味鄒王紀

味鄒尼師今

現代語訳

 味鄒尼師今が立った。〈一説には、味照と伝わる。〉姓は金。母は朴氏葛文王伊柒の娘、妃の昔氏光明夫人は、助賁王の娘である。彼の祖先の金閼智は、鶏林から出て、脱解王が彼を見つけて、宮中で養い、後に拝して大輔とした。金閼智は金勢漢を生み、金勢漢は金阿道を生み、金阿道は金首留を生み、金首留は金郁甫を生み、金郁甫は金仇道を生み、金仇道は則ち味鄒の亡き父である。沾解に息子がおらず、国の人は味鄒を立てた。これこそ金氏が国を有した最初である。


漢文

 味鄒尼師今立、〈一云味照。〉姓金。母、朴氏、葛文王伊柒之女。妃、昔氏光明夫人、助賁王之女。其先、閼智出於雞林、脫解王得之、養於宮中、後拜爲大輔。 閼智生勢漢、勢漢生阿道、阿道生首留、首留生郁甫、郁甫生仇道、仇道則味鄒之考也。沾解無子、國人立味鄒。此金氏有國之始也。

書き下し文

 味鄒尼師今立つ、〈一 ( あるふみ ) に味照と云ふ。〉姓 ( かばね ) は金。母は朴氏、葛文王の伊柒の女 ( むすめ ) たり。妃 ( きさき ) は昔氏の光明夫人、助賁の王 ( きみ ) の女 ( むすめ ) たり。其の先 ( さきつおや ) の閼智は、雞林より出で、脫解の王 ( きみ ) は之れを得、宮の中に於いて養ひ、後に拜 ( さづ ) けて大輔と爲す。 閼智は勢漢を生み、勢漢は阿道を生み、阿道は首留を生み、首留は郁甫を生み、郁甫は仇道を生み、仇道は則ち味鄒の考 ( なきちち ) なり。沾解に子 ( むすこ ) 無く、國の人は味鄒を立つる。此れ金氏 ( うぢ ) の國を有 ( も ) ちたるの始めなり。

元年

現代語訳

 元年(262年)春三月、龍が宮の東の池に現れた。
 秋七月、金城の西の門で火災があり、人家に延焼すること三百区あまり。


漢文

 元年、春三月、龍見宮東池。秋七月、金城西門災。延燒人家三百餘區。

書き下し文

 元年、春三月、龍は宮の東の池に見 ( あらは ) る。秋七月、金城の西の門に災 ( わざはひ ) あり。人の家 ( いへ ) に延び燒くこと三百餘區 ( みほあまりかど ) 。

二年

現代語訳

 二年(263年)春正月、拝して伊飡の良夫を舒弗邯とし、内政と外交、兵馬 ( いくさ ) の事を兼知させた。
 二月、親 ( みずか ) ら国祖廟を祀り、大赦した。亡き父の金仇道を葛文王に封じた。


漢文

 二年、春正月、拜伊飡良夫爲舒弗邯、兼知內外兵馬事。二月、親祀國祖廟、大赦。封考仇道爲葛文王。

書き下し文

 二年、春正月、拜みて伊飡の良夫を舒弗邯爲 ( た ) らしめ、內外 ( まつり ) と兵馬 ( いくさ ) の事を兼ねて知 ( つかさど ) らしむ。二月、親 ( みづか ) ら國の祖 ( おや ) の廟 ( みたまや ) を祀り、大いに赦したり。封 ( さづ ) けて考 ( ちち ) の仇道を葛文王爲 ( た ) らしむ。

三年

現代語訳

 三年(264年)春二月、東に巡幸して海を望んだ。
 三月、黃山に行幸し、高齢者や貧困者で自らの生計を立てることができない者を訪問し、彼らに賑恤した。


漢文

 三年、春二月、東巡幸望海。三月、幸黃山、問高年及貧不能自存者、賑恤之。

書き下し文

 三年、春二月、東に巡幸 ( みゆき ) して海を望む。三月、黃山を幸 ( みゆき ) し、高年 ( としより ) 及び貧しくして自ら存 ( いとな ) むに能はざる者を問 ( たづ ) ね、之れに賑恤 ( ふるま ) ひたり。

五年

現代語訳

 五年(266年)秋八月、百済が烽山城を攻めて来た。城主の直宣は壮士二百人を率い、そちらに出撃すると、賊は敗走した。それを聞いた王は、拝して直宣を一吉飡とし、士卒に厚く報賞した。


漢文

 五年、秋八月、百濟來攻烽山城。城主直宣、率壯士二百人、出擊之、賊敗走。王聞之、拜直宣爲一吉飡、厚賞士卒。

書き下し文

 五年、秋八月、百濟 ( くたら ) は烽山城を攻めに來たり。城の主 ( あるぢ ) の直宣、壯士 ( ますらを ) の二百人 ( ふたほたり ) を率い、之れを擊ちに出で、賊 ( あた ) は敗れ走 ( のが ) る。王 ( きみ ) は之れを聞き、拜 ( さづ ) けて直宣を一吉飡爲 ( た ) らしめ、厚く士卒 ( いくさひと ) に賞 ( たま ) はる。

七年

現代語訳

 七年(268年)春夏に雨が降らなかった。群臣を南堂に会合させ、親 ( みずか ) ら政治と執刑の功績と過失を問い、次に五人の使いを派遣して百姓の苦患を巡り訊ねた。


漢文

 七年、春夏不雨。會羣臣於南堂、親問政刑得失、又遣使五人、巡問百姓苦患。

書き下し文

 七年、春夏に雨 ( あめふ ) らず。羣臣 ( もろをみ ) を南堂に會 ( あつ ) め、親 ( みづか ) ら政 ( まつり ) と刑 ( しおき ) の得失 ( よしあし ) を問ひ、又た使 ( つかひ ) の五人 ( いつたり ) を遣はして、百姓 ( たみ ) の苦患 ( うれひ ) を巡り問 ( たづ ) ぬ。

十一年年

現代語訳

 十一年(272年)春二月、「おおよそ農事を害する者があれば、一切それを除くべし。」との令 ( いいつけ ) を下した。
 秋七月、霜と雹が穀物を害した。
 冬十一月、百済が国境付近から侵した。


漢文

 十一年、春二月、下令、凡有害農事者、一切除之。秋七月、霜雹害穀。冬十一月、百濟侵邊。

書き下し文

 十一年、春二月、令 ( いひつけ ) を下す。凡そ農 ( はたけ ) の事 ( つとめ ) を害 ( そこな ) ふ者有らば、一切 ( のこらず ) 之れを除くべし、と。秋七月、霜と雹 ( ひさめ ) は穀 ( いひ ) を害ふ。冬十一月、百濟 ( くたら ) は邊 ( くにへ ) を侵したり。

十五年

現代語訳

 十五年(276年)春二月、臣寮が宮室を改築するように要請したが、君上は人に労役させることを重んじており、従わなかった。


漢文

 十五年、春二月、臣寮請改作宮室。上重勞人、不從。

書き下し文

 十五年、春二月、臣寮 ( をみ ) は宮室 ( みや ) を改め作らむと請へり。上 ( かみ ) は人を勞 ( はたら ) かせしむるを重しとし、從はざりき。

十七年

現代語訳

 十七年(278年)夏四月、暴 ( はげ ) しく風が吹き、木を抜いた。
 冬十月、百済の兵が槐谷城を包囲しに来たが、波珍飡の正源に命じて兵を統領させ、それを防いだ。


漢文

 十七年、夏四月、暴風拔木。冬十月、百濟兵來圍槐谷城、命波珍飡正源領兵拒之。

書き下し文

 十七年、夏四月、暴 ( はげ ) しく風 ( かざふ ) き木を拔きたり。冬十月、百濟 ( くたら ) の兵 ( いくさ ) は槐谷城を圍みに來たるも、波珍飡の正源に命 ( みことのり ) して兵 ( いくさ ) を領 ( をさ ) めせしめ、之れを拒 ( ふせ ) ぎたり。

十九年

現代語訳

 十九年(280年)夏四月、旱魃が起こった。囚人を記録した。


漢文

 十九年、夏四月、旱。錄囚。

書き下し文

 十九年、夏四月、旱 ( ひでり ) あり。囚 ( とがひと ) を錄 ( しる ) す。

二十年

現代語訳

 二十年(281年)春正月、拝して弘權を伊飡、良質を一吉飡、光謙を沙飡とした。
 二月、祖廟に謁した。
 秋九月、楊山の西にて大閱 ( デモンストレーション ) をした。


漢文

 二十年、春正月、拜弘權爲伊飡、良質爲一吉飡、光謙爲沙飡。二月、謁祖廟。秋九月、大閱楊山西。

書き下し文

 二十年、春正月、拜 ( さづ ) けて弘權を伊飡爲 ( た ) らしめ、良質を一吉飡爲 ( た ) らしめ、光謙を沙飡爲 ( た ) らしむ。二月、祖 ( おや ) の廟 ( みたまや ) に謁 ( まみ ) ゆ。秋九月、楊山の西に大いに閱 ( けみ ) す。

二十二年

現代語訳

 二十二年(283年)秋九月、百済が国境付近を侵した。
 冬十月、槐谷城を包囲し、一吉飡の良質に命じて兵を統領させ、それをとどめた。


漢文

 二十二年、秋九月、百濟侵邊。冬十月、圍槐谷城、命一吉飡良質、領兵禦之。

書き下し文

 二十二年、秋九月、百濟 ( くたら ) は邊 ( くにへ ) を侵したり。冬十月、槐谷城を圍み、一吉飡の良質に命 ( みことのり ) し、兵 ( いくさ ) を領 ( をさ ) めせしめて之れを禦 ( ふせ ) がせしむ。

二十三年

現代語訳

 二十三年(284年)春二月、国の西の諸城を巡撫した。
 冬十月、王が薨去し、大陵に葬られた。〈一節には、竹長陵と伝わる。〉


漢文

 二十三年。春二月、巡撫國西諸城。冬十月、王薨、葬大陵〈一云竹長陵。〉

書き下し文

 二十三年。春二月、國の西の諸城 ( もろしろ ) を巡り撫 ( なぐさ ) む。冬十月、王 ( きみ ) は薨 ( みまか ) り、大陵に葬らる。〈一 ( あるふみ ) に竹長陵と云ふ。〉

注記

金閼智

 本書第一巻脱解王紀に登場。

鶏林

 本書第一巻脱解王紀に登場。現在の韓国における慶州国立公園にある小さな森。慶州金氏発祥の地として、後に新羅、そして朝鮮王朝の別称として用いられることになる。

金勢漢、金阿道、金首留、金郁甫

 他の記述がなく、よくわからない。

金仇道

 4代前の伐休王紀に臣下として登場する。

金城

 新羅の首都。現在の慶尚北道慶州市。

伊飡

 骨品制における第二位。

烽山城

 現在の韓国慶尚北道栄州市に比定される。

一吉飡

 骨品制における第七位であり、六頭品。

「おおよそ農事を害する者があれば、一切それを除くべし。」

 原文は「凡有害農事者、一切除之」とあるが、ここでの「害農事者」が人を指すのか、動物や事象について指したものなのかはよくわからない。

槐谷城

 現在の韓国忠清北道槐山郡に比定される。

沙飡

 骨品制における第八位であり、六頭品。

大閱 ( デモンストレーション )

 大規模な閱兵。閱兵は婆娑王紀の※12を参照。

竹長陵

 現在の韓国慶尚北道にある大陵苑(天馬塚)に存在する古墳群のひとつ。竹長陵という名称は、次代の儒礼王の代以降に名付けられたとされる。

底本

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